○川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第四十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十七条第一項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(職員の資格要件)
第二条 養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第三条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(規模)
第四条 養護老人ホームは、二十人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、十人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(居室の基準)
第五条 養護老人ホームには、居室を設けなければならない。
2 養護老人ホームの居室の入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とする。
一 施設長 一
二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員
イ 常勤換算方法で、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 生活相談員のうち入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。
四 支援員
イ 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が十五又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 支援員のうち一人を主任支援員とすること。
五 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
六 栄養士 一以上
七 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数
一 生活相談員
イ 常勤換算方法で、一に、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。
ロ 生活相談員のうち入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。
二 支援員
ロ 支援員のうち一人を主任支援員とすること。
三 看護職員
イ 入所者の数が百を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、二以上とすること。
ロ 入所者の数が百を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、二に、入所者の数が百を超えて百又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。
3 前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
5 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
6 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
10 第一項第五号又は第二項第三号の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、第一項第五号の看護職員については、サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十二条の二に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第二百五十三条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上とする。
11 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。
一 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員
二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
三 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
四 病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
五 診療所 事務員その他の従業者
(平三〇条例一〇・平三〇条例五二・令三条例八・一部改正)
2 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平三〇条例一〇・令三条例八・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第七条の二 養護老人ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例八・追加)
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)
第七条の三 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。
二 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第二十四条第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令三条例八・追加)
(秘密保持等)
第八条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第九条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村(特別区を含む。)、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令三条例八・一部改正)
(虐待の防止)
第九条の二 養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
二 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三条例八・追加)
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準については、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を参酌して規則で定める。
(令三条例八・一部改正)
附則
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第一〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年九月二八日条例第五二号)
この条例は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間における改正後の第七条の二の規定の適用については、同条第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、改正後の第七条の三第三号の規定にかかわらず、養護老人ホームは、その支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
4 施行日から起算して六月を経過する日までの間における改正後の第九条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるとともに、第四号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。
(虐待の防止に係る経過措置)
5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における改正後の第九条の二の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
別表(第六条関係)
一般入所者の数 | 支援員の数 |
二十以下 | 四 |
二十一以上三十以下 | 五 |
三十一以上四十以下 | 六 |
四十一以上五十以下 | 七 |
五十一以上六十以下 | 八 |
六十一以上七十以下 | 十 |
七十一以上八十以下 | 十一 |
八十一以上九十以下 | 十二 |
九十一以上百以下 | 十四 |
百一以上百十以下 | 十四 |
百十一以上百二十以下 | 十六 |
百二十一以上百三十以下 | 十八 |
百三十一以上 | 十八に、入所者の数が百三十一を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数 |