○川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第三十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十四条第一項及び第二項の規定に基づき、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
一 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
二 施設障害福祉サービス 法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスをいう。
三 指定障害者支援施設 法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。
四 常勤換算方法 指定障害者支援施設の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害者支援施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定障害者支援施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
五 昼間実施サービス 指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。
(従業者)
第三条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 生活介護を行う場合
イ 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
(i) 平均障害支援区分が四未満 利用者(基準省令第四条第一項第一号イ(2)(一)(イ)(i)に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。(ii)及び(iii)において同じ。)の数を六で除した数
(ii) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数
(iii) 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数
(ロ) (イ)(i)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数
(二) 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。
(三) 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
(四) 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ イ(2)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
ハ イ(2)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
ニ イ(2)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
ホ イ(3)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
二 自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。次号及び第五号において「省令」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合
イ 自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
(一) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。
(二) 看護職員の数は、一以上とする。
(三) 理学療法士又は作業療法士の数は、一以上とする。
(四) 生活支援員の数は、一以上とする。
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ハ イ(1)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
ニ イ(1)の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
ホ イ(1)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
ヘ イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
三 自立訓練(生活訓練)(省令第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合
イ 自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、イ(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一以上とする。
ホ イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
四 就労移行支援を行う場合
イ 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。
(二) 職業指導員の数は、一以上とする。
(三) 生活支援員の数は、一以上とする。
(2) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ イの規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。
(二) 職業指導員の数は、一以上とする。
(三) 生活支援員の数は、一以上とする。
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
五 就労継続支援B型(省令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う場合
イ 就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。
(二) 職業指導員の数は、一以上とする。
(三) 生活支援員の数は、一以上とする。
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ イ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
ハ イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
六 施設入所支援を行う場合
イ 施設入所支援を行うために置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(2) サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。
ロ イの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第一項に規定する指定障害者支援施設の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平二五条例六・平二六条例八・令三条例三・一部改正)
一 利用者の数の合計が六十以下 一以上
二 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(平三〇条例七・旧第五条繰上・一部改正、令三条例三・一部改正)
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第五条 従たる事業所(指定障害者支援施設における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所をいう。以下この条において同じ)を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(平三〇条例七・旧第六条繰上)
(居室の基準)
第六条 指定障害者支援施設は、居室を設けなければならない。
2 指定障害者支援施設の居室の利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とする。
(平三〇条例七・旧第七条繰上)
(内容及び手続の説明及び同意)
第七条 指定障害者支援施設は、法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者が施設障害福祉サービスの利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該施設障害福祉サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定障害者支援施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(平三〇条例七・旧第八条繰上)
(提供拒否の禁止)
第八条 指定障害者支援施設は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提供を拒んではならない。
(平三〇条例七・旧第九条繰上)
(介護)
第九条 指定障害者支援施設は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。
2 指定障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支援施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(平三〇条例七・旧第十条繰上)
(訓練)
第十条 指定障害者支援施設は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
2 指定障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支援施設の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(平三〇条例七・旧第十一条繰上)
(工賃の支払等)
第十一条 指定障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
3 指定障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 指定障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、埼玉県及び本市に報告しなければならない。
(平三〇条例七・旧第十二条繰上)
(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)
第十二条 指定障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。
(平三〇条例七・旧第十三条繰上)
(管理者による管理等)
第十三条 指定障害者支援施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該指定障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該指定障害者支援施設の他の職務に従事させ、又は当該指定障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(平三〇条例七・旧第十四条繰上)
(業務継続計画の策定等)
第十三条の二 指定障害者支援施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定障害者支援施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定障害者支援施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例三・追加)
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)
第十三条の三 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(第十四条第三項第一号及び第十六条の二第一号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定障害者支援施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(令三条例三・追加)
(身体的拘束等の禁止)
第十四条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下この条において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 指定障害者支援施設は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定障害者支援施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平三〇条例七・旧第十五条繰上、令三条例三・一部改正)
(秘密保持等)
第十五条 指定障害者支援施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定障害者支援施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定障害者支援施設は、他の法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(平三〇条例七・旧第十六条繰上)
(事故発生時の対応)
第十六条 指定障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、本市、その他の市町村(特別区を含む。)、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定障害者支援施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 指定障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(平三〇条例七・旧第十七条繰上)
(虐待の防止)
第十六条の二 指定障害者支援施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定障害者支援施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三条例三・追加)
(委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準については、基準省令を参酌して規則で定める。
(平三〇条例七・旧第十八条繰上)
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二六日条例第六号)抄
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第八号)抄
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第七号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間における改正後の第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における改正後の第十三条の三の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)
4 施行日から令和四年三月三十一日までの間における改正後の第十四条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(虐待の防止に係る経過措置)
5 施行日から令和四年三月三十一日までの間における改正後の第十六条の二の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。