○川越市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第三十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十五条第一項の規定に基づき、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(職員)
第二条 婦人保護施設には、施設長、入所者を指導する職員、調理員及び施設のその他の業務を行うために必要な職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
2 婦人保護施設の職員は、専ら当該婦人保護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者等の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(施設長の資格要件)
第三条 施設長は、施設を運営する能力と熱意を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは更生保護事業に三年以上従事した者であること。
二 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。
三 心身ともに健全な者であること。
(平二七条例四八・一部改正)
(居室の基準)
第四条 婦人保護施設には、居室を設けなければならない。
2 婦人保護施設の居室の入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね四・九五平方メートル以上とする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準については、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第四十九号)を参酌して規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二五日条例第四八号)
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。