○川越市暴力団排除条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第三十二号

(目的)

第一条 この条例は、暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除活動」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。次号において「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。

 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。

(基本理念)

第三条 暴力団排除活動は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者の連携協力の下に推進されなければならない。

2 何人も、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動又は運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と不適切な関係を有しないようにしなければならない。

(市の責務)

第四条 市は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の協力を得るとともに、埼玉県(第九条において「県」という。)及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携し、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民等の責務)

第五条 市民は、基本理念にのっとり、相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業(事業の準備を含む。次条において同じ。)により暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民等は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察に対し、当該情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(市の事業における措置)

第六条 市は、その公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民等に対する支援)

第七条 市は、市民等が相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が安心して暴力団排除活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全確保に配慮するものとする。

(啓発活動及び広報活動)

第八条 市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深め、及び市民等に暴力団排除活動の推進に対する気運が醸成されるよう、集会の開催その他の啓発活動及び広報活動を行うものとする。

(県への協力)

第九条 市は、県が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するものとする。

2 市は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(国及び他の地方公共団体との連携)

第十条 市は、暴力団排除活動の推進に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図るものとする。

(青少年に対する教育のための措置)

第十一条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校、高等学校又は特別支援学校をいう。)において、その生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、市は、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

川越市暴力団排除条例

平成24年12月21日 条例第32号

(平成25年1月1日施行)