○川越しごと支援センター処務規程
平成二十四年九月二十八日
訓令第十三号
(趣旨)
第一条 この訓令は、川越しごと支援センター(以下「センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第二条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 所属職員の年次有給休暇に関すること。
二 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
三 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。
四 センターの管理に関すること。
五 センターで行う軽易又は定例的な事務に関すること。
2 副主幹(副主幹を置かない場合にあっては、主幹)は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 軽易な文書の照会及び回答
二 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明
3 専決権者は、必要があると認めるときは、前二項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(平二九訓令五・一部改正)
(代決)
第三条 所長が不在で緊急を要する事項については、主幹、副主幹その他の所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したときに速やかに所長に報告しなければならない。
(平二八訓令一四・一部改正)
附則
この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第一四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。