○川越しごと支援センター規則
平成二十四年九月二十八日
規則第七十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十八条第二項の規定に基づき、雇用支援課に属する事業機関である川越しごと支援センター(以下「センター」という。)の内部組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(平二五規則四八・平二八規則五〇・一部改正)
(業務)
第二条 センターの業務は、次のとおりとする。
一 就労に関する相談に関すること。
二 就労に関する面接会、講習会等の開催に関すること。
三 就労に関する情報提供に関すること。
四 川越公共職業安定所との連絡調整に関すること。
五 その他就労の支援に関すること。
所長 | 上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(平二八規則二〇・全改)
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平二八規則二〇・旧第五条繰上)
附則
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第四八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日規則第二〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。