○川越しごと支援センター規則

平成二十四年九月二十八日

規則第七十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十八条第二項の規定に基づき、雇用支援課に属する事業機関である川越しごと支援センター(以下「センター」という。)の内部組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則四八・平二八規則五〇・一部改正)

(業務)

第二条 センターの業務は、次のとおりとする。

 就労に関する相談に関すること。

 就労に関する面接会、講習会等の開催に関すること。

 就労に関する情報提供に関すること。

 川越公共職業安定所との連絡調整に関すること。

 その他就労の支援に関すること。

(職の設置)

第三条 センターに次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、主幹、副主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(平二八規則二〇・全改)

(その他)

第四条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平二八規則二〇・旧第五条繰上)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第四八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第五〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越しごと支援センター規則

平成24年9月28日 規則第77号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成24年9月28日 規則第77号
平成25年3月29日 規則第48号
平成28年3月24日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第50号