○川越市児童手当法施行細則
平成二十四年四月二十六日
規則第五十号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 児童手当・特例給付認定通知書 様式第一号
二 児童手当・特例給付認定通知書 様式第二号
三 児童手当・特例給付認定請求却下通知書 様式第三号
四 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用) 様式第四号
五 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用) 様式第五号
六 児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用) 様式第六号
七 児童手当・特例給付額改定通知書 様式第七号
八 児童手当・特例給付額改定請求却下通知書 様式第八号
九 児童手当額改定通知書(施設等受給者用) 様式第九号
十 児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用) 様式第十号
十一 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書 様式第十一号
十二 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用) 様式第十二号
十三 未支払児童手当・特例給付支給決定通知書 様式第十三号
十四 未支払児童手当・特例給付請求却下通知書 様式第十四号
十五 児童手当・特例給付支払通知書 様式第十五号
十六 児童手当支払通知書(施設等受給者用) 様式第十六号
十七 児童手当・特例給付支払差止通知書 様式第十七号
十八 児童手当・特例給付支払差止解除通知書 様式第十八号
十九 児童手当・特例給付支給証明書 様式第十九号
(令四規則六二・一部改正)
(寄附に係る様式)
第三条 省令第十二条の九第二項の規定による通知は、/児童手当/特例給付/に係る寄附受領証明書(様式第二十号)によるものとする。
(令四規則六二・一部改正)
(申出による学校給食費等の徴収等)
第四条 法第二十一条第一項(法附則第二条第四項において準用する場合及び子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する方法により徴収する費用は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費(第三項において「学校給食費」という。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の利用に要する費用(第三項において「学童保育室保育料」という。)及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第六条第四項の規定により徴収する費用(第三項及び次条第一項において「私立保育所保育料」という。)とする。
(平二八規則六二・全改、平二九規則一二・令四規則三〇・令四規則六二・一部改正)
(保育料の特別徴収)
第五条 法第二十二条第一項(法附則第二条第四項において準用する場合及び子ども・子育て支援法施行令附則第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第二十二条第二項(法附則第二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する特別徴収の対象となる者は、一般受給資格者のうち、私立保育所保育料又は公立保育所保育料(以下「保育料」と総称する。)を滞納している者であって、法第二十一条第一項又は第二項に規定する方法によっては保育料の徴収又は支払が見込めないものとする。
2 法第二十二条第二項の規定による通知は、保育料特別徴収通知書(様式第二十一号)によるものとする。
(平二八規則六二・全改、令四規則三〇・令四規則六二・一部改正)
3 法第八条第四項ただし書の規定による支払は、未支払のときにあっては当該支払をすべきことが明らかになった日以降、支給事由の消滅のときにあっては当該消滅が生じた日以降、速やかに行うものとする。
(平二四規則七三・旧第四条繰下、令四規則六二・一部改正)
川越市議会事務局の職員 | 川越市議会事務局庶務課長 |
川越市教育委員会の職員 | 川越市教育委員会教育総務課長 |
川越市選挙管理委員会の職員 | 川越市選挙管理委員会事務局長 |
川越市監査委員事務局の職員 | 川越市監査委員事務局長 |
川越市農業委員会の職員 | 川越市農業委員会事務局長 |
川越市上下水道局の職員 | 川越市上下水道局総務企画課長 |
(平二四規則七三・旧第五条繰下、平二八規則六二・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市の区域内に住所を有する者並びに川越市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和四十七年規則第四十五号)は、廃止する。
附則(平成二四年八月二九日規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第六二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二一日規則第一二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年五月二六日規則第三〇号)
この規則は、令和四年六月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二八日規則第六二号)
この規則は、令和五年一月一日から施行する。
(令4規則62・全改)
(令4規則62・全改)
(令4規則62・追加)
(平28規則62・全改、令4規則62・旧様式第3号繰下)
(令4規則62・全改)
(令4規則62・全改)
(令4規則62・追加)
(令4規則62・追加)
(平28規則62・全改、令4規則62・旧様式第7号繰下・一部改正)
(令4規則62・追加)
(令4規則62・追加)
(平28規則62・全改、令4規則62・旧様式第10号繰下)
(令4規則62・全改)
(令4規則62・全改)
(令4規則62・全改)
(令4規則62・追加)
(令4規則62・追加)
(令4規則62・追加)
(令4規則62・追加)
(平28規則62・全改、令4規則62・旧様式第16号繰下)
(令4規則62・追加)