○川越市児童手当法施行細則

平成24年4月26日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知書の様式)

第2条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。次条及び第7条第2項において「府令」という。)第10条の規定による通知の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童手当認定通知書 様式第1号

(2) 児童手当認定通知書 様式第2号

(3) 児童手当認定請求却下通知書 様式第3号

(4) 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用) 様式第4号

(5) 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用) 様式第5号

(6) 児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用) 様式第6号

(7) 児童手当額改定通知書 様式第7号

(8) 児童手当額改定請求却下通知書 様式第8号

(9) 児童手当額改定通知書(施設等受給者用) 様式第9号

(10) 児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用) 様式第10号

(11) 児童手当支給事由消滅通知書 様式第11号

(12) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用) 様式第12号

(13) 未支払児童手当支給決定通知書 様式第13号

(14) 未支払児童手当請求却下通知書 様式第14号

(15) 児童手当支払通知書 様式第15号

(16) 児童手当支払通知書(施設等受給資格者用) 様式第16号

(17) 児童手当支払差止通知書 様式第17号

(18) 児童手当支払差止解除通知書 様式第18号

(19) 児童手当支給証明書 様式第19号

(令4規則62・令6規則67・一部改正)

(寄附に係る様式)

第3条 府令第12条の9第2項の規定による通知は、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第20号)によるものとする。

(令4規則62・令6規則67・一部改正)

(申出による学校給食費等の徴収等)

第4条 法第21条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に規定する方法により徴収する費用は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(第3項において「学校給食費」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の利用に要する費用(第3項において「学童保育室保育料」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定により徴収する費用(第3項及び次条第1項において「私立保育所保育料」という。)とする。

2 法第21条第2項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に規定する方法により支払をする費用は、児童福祉法第56条第6項各号に定める費用(本市が設置する保育所から子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育又は同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けた乳児又は幼児に係るものに限る。次項及び次条第1項において「公立保育所保育料」という。)とする。

3 第1項の費用の徴収又は前項の費用の支払に係る申出をすることができる者は、法第7条第1項に規定する一般受給資格者(次条第1項において「一般受給資格者」という。)のうち、学校給食費、学童保育室保育料又は私立保育所保育料若しくは公立保育所保育料を滞納しているものとする。

(平28規則62・全改、平29規則12・令4規則30・令4規則62・令6規則42・一部改正)

(保育料の特別徴収)

第5条 法第22条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合及び子ども・子育て支援法施行令附則第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第22条第2項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する特別徴収の対象となる者は、一般受給資格者のうち、私立保育所保育料又は公立保育所保育料(以下「保育料」と総称する。)を滞納している者であって、法第21条第1項又は第2項に規定する方法によっては保育料の徴収又は支払が見込めないものとする。

2 法第22条第2項の規定による通知は、保育料特別徴収通知書(様式第21号)によるものとする。

(平28規則62・全改、令4規則30・令4規則62・一部改正)

(支払日)

第6条 児童手当の支払日は、支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下この項において同じ。)の15日とする。ただし、職員に対する支払にあっては、支払期月の21日とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による支払日が土曜日若しくは日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときの児童手当の支払日は、前項の規定による支払日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日とする。

3 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、未支払のときにあっては当該支払をすべきことが明らかになった日以降、支給事由の消滅のときにあっては当該消滅が生じた日以降、速やかに行うものとする。

(平24規則73・旧第4条繰下、令4規則62・令6規則67・一部改正)

(児童手当の支給に係る委任)

第7条 次の表の左欄に掲げる職員に対する児童手当の支給に関する事務については、それぞれ同表の右欄に掲げる者に委任する。

川越市議会事務局の職員

川越市議会事務局庶務課長

川越市教育委員会の職員

川越市教育委員会教育総務課長

川越市選挙管理委員会の職員

川越市選挙管理委員会事務局長

川越市監査委員事務局の職員

川越市監査委員事務局長

川越市農業委員会の職員

川越市農業委員会事務局長

川越市上下水道局の職員

川越市上下水道局総務企画課長

2 第2条及び第3条の規定にかかわらず、前項の規定により委任を受ける者が行う児童手当の支給に関する事務に係る府令第10条及び第12条の9第2項の規定による通知の様式については、別に定める。

(平24規則73・旧第5条繰下、平28規則62・令6規則67・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川越市の区域内に住所を有する者並びに川越市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和47年規則第45号)は、廃止する。

(平成24年8月29日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第62号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日規則第30号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第62号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第42号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月25日規則第67号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令6規則67・全改)

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(令6規則67・全改)

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(令4規則62・全改)

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(令4規則62・追加)

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(令6規則67・全改)

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(平28規則62・全改、令4規則62・旧様式第10号繰下)

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(令6規則67・全改)

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(令6規則67・全改)

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(令4規則62・追加、令6規則67・一部改正)

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(令6規則67・全改)

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(令6規則67・全改)

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(令6規則67・全改)

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(令6規則67・全改)

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川越市児童手当法施行細則

平成24年4月26日 規則第50号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年4月26日 規則第50号
平成24年8月29日 規則第73号
平成28年3月31日 規則第62号
平成29年3月21日 規則第12号
令和4年5月26日 規則第30号
令和4年12月28日 規則第62号
令和6年3月29日 規則第42号
令和6年9月25日 規則第67号