○埼玉県生活環境保全条例第50条第1項に規定する騒音又は振動に係る規制基準等を定める規則
平成24年3月30日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)の規定により本市が処理することとされた事務のうち、埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)第50条第1項の規定による規制基準の設定(同項第1号及び第4号に係るものに限る。)、県条例第51条第2項の規定による規制地域の指定、県条例第66条第1項及び第68条第1項の規定による基準の設定並びに県条例第66条第2項の規定による区域の指定に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定騒音工場等を設置している者 別表第1
(2) 指定振動工場等を設置している者 別表第2
(1) 指定騒音工場等 別表第3に掲げる地域
(2) 指定振動工場等 別表第4に掲げる地域
(深夜営業騒音等の規制に係る区域等)
第4条 県条例第66条第1項の規則で定める区域の区分及び当該区域の区分ごとに規則で定める基準は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 県条例第66条第2項の規則で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)第8条第1項第1号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の指定がされている区域
(2) 法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域
(3) 法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域
(平31規則21・一部改正)
(拡声機の使用に係る基準)
第5条 県条例第68条第1項の規則で定める使用に係る基準は、別表第6に掲げるとおりとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月27日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27規則62・平31規則21・一部改正)
騒音に係る規制基準
1 指定騒音工場等又は県条例別表第6に掲げる作業場等において発生する騒音に係る規制基準は、当該指定騒音工場等又は作業場等の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
第一種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第二種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第三種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第四種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考 (1) 区域の区分は、次のとおりとする。 ア 第一種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は田園住居地域の指定がされている区域 イ 第二種区域 次に掲げる区域をいう。 (ア) 都市計画法第8条第1項第1号の規定による第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の指定がされている区域 (イ) 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域 (ウ) 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域 ウ 第三種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定による近隣商業地域、商業地域又は準工業地域の指定がされている区域 エ 第四種区域 次に掲げる区域をいう。 (ア) 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業地域の指定がされている区域 (イ) 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域のうち、大字的場の区域 (ウ) 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域のうち、(イ)に規定する区域以外の区域で、第一種区域、第二種区域及び第三種区域並びに同号の規定による工業地域の指定がされている区域(他市町の区域内の区域を含む。)との境界線から内部への水平距離が100メートルまでの区域 (2) この表に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条の表の備考2から4までに定めるところによるものとする。 (3) 第二種区域、第三種区域及び第四種区域のうち、次に掲げる施設の敷地(他市町の区域内の敷地を含む。)の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、それぞれの区域について定める当該値から5デシベル減じた値とする。 ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(別表第2及び別表第6において「学校」という。) イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所(別表第2及び別表第6において「保育所」という。) ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(別表第2及び別表第6において「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所(別表第2及び別表第6において「診療所」という。)のうち患者を入院させるための施設を有するもの エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(別表第2及び別表第6において「図書館」という。) オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(別表第2及び別表第6において「特別養護老人ホーム」という。) カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(別表第2及び別表第6において「幼保連携型認定こども園」という。) (4) (1)のイの(イ)に規定する区域内における都市計画法第29条第1項第5号、第34条第6号又は第34条の2第1項に規定する開発行為(工業の用に供する目的で行うものに限る。)に起因して、当該区域について第二種区域に係る規制基準を適用することが適当でないと認められるに至ったときは、当該区域について適用すべき規制基準は、別に定めるものとする。 |
別表第2(第2条関係)
(平27規則62・平31規則21・一部改正)
振動に係る規制基準
1 指定振動工場等又は県条例別表第6に掲げる作業場等において発生する振動に係る規制基準は、当該指定振動工場等又は作業場等の敷地の境界線における振動の大きさの許容限度とする。
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで) |
第一種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第二種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考 (1) 区域の区分は、次のとおりとする。 ア 第一種区域 次に掲げる区域をいう。 (ア) 都市計画法第8条第1項第1号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域の指定がされている区域 (イ) 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域 (ウ) 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域 イ 第二種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定による近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域の指定がされている区域 (2) この表に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)第1条の表の備考3から6までに定めるところによるものとする。 (3) 学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地(他市町の区域内の敷地を含む。)の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、それぞれの区域について定める当該値から5デシベル減じた値とする。 |
別表第3(第3条関係)
騒音に係る規制地域
都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域で次に掲げる区域
1 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域を除く区域
2 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域のうち、大字的場の区域
3 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域のうち、前号に規定する区域以外の区域で、第1号に掲げる区域(他市町の区域内の区域を含む。)との境界線及び前号に掲げる区域との境界線から内部への水平距離が100メートルまでの区域
別表第4(第3条関係)
振動に係る規制地域
都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域(同法第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域を除く。)
別表第5(第4条関係)
深夜営業騒音に係る基準
1 深夜営業騒音に係る基準は、深夜営業を行う場所の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。
別表第6(第5条関係)
(平27規則62・一部改正)
拡声機の使用に係る基準
(1) 店頭、街頭等に固定して拡声機を使用する場合
ア 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。
イ 拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分以上の間隔をおくこと。
(2) 移動しながら拡声機を使用する場合
ア 前号アに同じ。
イ 学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム又は幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内においては、拡声機を使用しないこと。