○埼玉県生活環境保全条例第五十条第一項に規定する騒音又は振動に係る規制基準等を定める規則
平成二十四年三月三十日
規則第四十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成十一年埼玉県条例第六十一号)の規定により本市が処理することとされた事務のうち、埼玉県生活環境保全条例(平成十三年埼玉県条例第五十七号。以下「県条例」という。)第五十条第一項の規定による規制基準の設定(同項第一号及び第四号に係るものに限る。)、県条例第五十一条第二項の規定による規制地域の指定、県条例第六十六条第一項及び第六十八条第一項の規定による基準の設定並びに県条例第六十六条第二項の規定による区域の指定に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
一 指定騒音工場等を設置している者 別表第一
二 指定振動工場等を設置している者 別表第二
一 指定騒音工場等 別表第三に掲げる地域
二 指定振動工場等 別表第四に掲げる地域
(深夜営業騒音等の規制に係る区域等)
第四条 県条例第六十六条第一項の規則で定める区域の区分及び当該区域の区分ごとに規則で定める基準は、別表第五に掲げるとおりとする。
2 県条例第六十六条第二項の規則で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下この項において「法」という。)第八条第一項第一号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の指定がされている区域
二 法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、法第八条第一項第一号の規定による用途地域の指定がされていない区域
三 法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域
(平三一規則二一・一部改正)
(拡声機の使用に係る基準)
第五条 県条例第六十八条第一項の規則で定める使用に係る基準は、別表第六に掲げるとおりとする。
附則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年七月二七日規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二七規則六二・平三一規則二一・一部改正)
騒音に係る規制基準
一 指定騒音工場等又は県条例別表第六に掲げる作業場等において発生する騒音に係る規制基準は、当該指定騒音工場等又は作業場等の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前八時から午後七時まで) | 朝(午前六時から午前八時まで) 夕(午後七時から午後十時まで) | 夜間(午後十時から翌日の午前六時まで) |
第一種区域 | 五〇デシベル | 四五デシベル | 四五デシベル |
第二種区域 | 五五デシベル | 五〇デシベル | 四五デシベル |
第三種区域 | 六五デシベル | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
第四種区域 | 七〇デシベル | 六五デシベル | 六〇デシベル |
備考 一 区域の区分は、次のとおりとする。 イ 第一種区域 都市計画法第八条第一項第一号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は田園住居地域の指定がされている区域 ロ 第二種区域 次に掲げる区域をいう。 (1) 都市計画法第八条第一項第一号の規定による第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の指定がされている区域 (2) 都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第八条第一項第一号の規定による用途地域の指定がされていない区域 (3) 都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域 ハ 第三種区域 都市計画法第八条第一項第一号の規定による近隣商業地域、商業地域又は準工業地域の指定がされている区域 ニ 第四種区域 次に掲げる区域をいう。 (1) 都市計画法第八条第一項第一号の規定による工業地域の指定がされている区域 (2) 都市計画法第八条第一項第一号の規定による工業専用地域の指定がされている区域のうち、大字的場の区域 (3) 都市計画法第八条第一項第一号の規定による工業専用地域の指定がされている区域のうち、(2)に規定する区域以外の区域で、第一種区域、第二種区域及び第三種区域並びに同号の規定による工業地域の指定がされている区域(他市町の区域内の区域を含む。)との境界線から内部への水平距離が一〇〇メートルまでの区域 二 この表に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第一号)第一条の表の備考2から4までに定めるところによるものとする。 三 第二種区域、第三種区域及び第四種区域のうち、次に掲げる施設の敷地(他市町の区域内の敷地を含む。)の周囲おおむね五〇メートルの区域内における規制基準は、それぞれの区域について定める当該値から五デシベル減じた値とする。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(別表第二及び別表第六において「学校」という。) ロ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所(別表第二及び別表第六において「保育所」という。) ハ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(別表第二及び別表第六において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所(別表第二及び別表第六において「診療所」という。)のうち患者を入院させるための施設を有するもの ニ 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館(別表第二及び別表第六において「図書館」という。) ホ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム(別表第二及び別表第六において「特別養護老人ホーム」という。) ヘ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(別表第二及び別表第六において「幼保連携型認定こども園」という。) 四 一のロの(2)に規定する区域内における都市計画法第二十九条第一項第五号、第三十四条第六号又は第三十四条の二第一項に規定する開発行為(工業の用に供する目的で行うものに限る。)に起因して、当該区域について第二種区域に係る規制基準を適用することが適当でないと認められるに至ったときは、当該区域について適用すべき規制基準は、別に定めるものとする。 |
別表第二(第二条関係)
(平二七規則六二・平三一規則二一・一部改正)
振動に係る規制基準
一 指定振動工場等又は県条例別表第六に掲げる作業場等において発生する振動に係る規制基準は、当該指定振動工場等又は作業場等の敷地の境界線における振動の大きさの許容限度とする。
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前八時から午後七時まで) | 夜間(午後七時から翌日の午前八時まで) |
第一種区域 | 六〇デシベル | 五五デシベル |
第二種区域 | 六五デシベル | 六〇デシベル |
備考 一 区域の区分は、次のとおりとする。 イ 第一種区域 次に掲げる区域をいう。 (1) 都市計画法第八条第一項第一号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域の指定がされている区域 (2) 都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第八条第一項第一号の規定による用途地域の指定がされていない区域 (3) 都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域 ロ 第二種区域 都市計画法第八条第一項第一号の規定による近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域の指定がされている区域 二 この表に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和五十一年環境庁告示第九十号)第一条の表の備考3から6までに定めるところによるものとする。 三 学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地(他市町の区域内の敷地を含む。)の周囲おおむね五〇メートルの区域内における規制基準は、それぞれの区域について定める当該値から五デシベル減じた値とする。 |
別表第三(第三条関係)
騒音に係る規制地域
都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされている区域で次に掲げる区域
一 都市計画法第八条第一項第一号の規定による工業専用地域の指定がされている区域を除く区域
二 都市計画法第八条第一項第一号の規定による工業専用地域の指定がされている区域のうち、大字的場の区域
三 都市計画法第八条第一項第一号の規定による工業専用地域の指定がされている区域のうち、前号に規定する区域以外の区域で、第一号に掲げる区域(他市町の区域内の区域を含む。)との境界線及び前号に掲げる区域との境界線から内部への水平距離が一〇〇メートルまでの区域
別表第四(第三条関係)
振動に係る規制地域
都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされている区域(同法第八条第一項第一号の規定による工業専用地域の指定がされている区域を除く。)
別表第五(第四条関係)
深夜営業騒音に係る基準
一 深夜営業騒音に係る基準は、深夜営業を行う場所の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。
別表第六(第五条関係)
(平二七規則六二・一部改正)
拡声機の使用に係る基準
一 店頭、街頭等に固定して拡声機を使用する場合
イ 拡声機の使用は、午前十時から午後六時までの間に限ること。
ロ 拡声機の使用は、一回二〇分以内とし、次回の使用までに一〇分以上の間隔をおくこと。
二 移動しながら拡声機を使用する場合
イ 前号イに同じ。
ロ 学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム又は幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね一〇〇メートルの区域内においては、拡声機を使用しないこと。