○川越市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則
平成二十四年三月十三日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「法」という。)及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成二十年/文部科学省/国土交通省/令第一号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歴史的風致形成建造物の指定の提案書)
第二条 省令第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する提案書は、様式第一号によるものとする。
(歴史的風致形成建造物の指定の通知)
第三条 法第十四条第一項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定通知書(様式第二号)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の標識)
第四条 法第十四条第二項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 歴史的風致形成建造物の名称
二 指定番号
三 指定年月日
四 川越市の表示
2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出)
第五条 省令第二条第一項に規定する届出書は、様式第三号によるものとする。
2 省令第五条第一項に規定する届出書は、様式第四号によるものとする。
(歴史的風致形成建造物の所有者の変更の届出)
第六条 法第十八条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(様式第五号)により行うものとする。
(歴史的風致維持向上支援法人の指定等)
第七条 法第三十四条第一項の規定による申請は、歴史的風致維持向上支援法人指定申請書(様式第六号)により行うものとする。
2 市長は、法第三十四条第一項の規定による申請があった場合には、その内容を審査の上適否を決定し、指定の決定をしたときは歴史的風致維持向上支援法人指定通知書(様式第七号)により、指定しないことを決定したときは書面により、その旨を通知するものとする。
3 法第三十四条第三項の規定による届出は、歴史的風致維持向上支援法人名称等変更届出書(様式第八号)により行うものとする。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)