○川越市介護保険法関係手数料条例

平成24年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 別表に掲げる申請があったときは、同表各号に掲げる手数料を徴収する事務の区分に応じ、当該各号に掲げる金額を申請の際に、当該申請をした者から徴収する。

(平25条例27・一部改正)

(手数料の減免)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

金額

1 法第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査

介護老人保健施設開設許可申請手数料

1件につき6万5,000円

2 法第94条第2項の規定による介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査

介護老人保健施設変更許可申請手数料

1件につき3万4,000円

川越市介護保険法関係手数料条例

平成24年3月16日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月16日 条例第7号
平成25年9月27日 条例第27号