○川越市介護保険法関係手数料条例
平成二十四年三月十六日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二五条例二七・一部改正)
(手数料の減免)
第三条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年九月二七日条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 | 介護老人保健施設開設許可申請手数料 | 一件につき六万五千円 |
二 法第九十四条第二項の規定による介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 介護老人保健施設変更許可申請手数料 | 一件につき三万四千円 |