○川越市平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行細則

平成二十三年十月二十五日

規則第四十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知書の様式)

第二条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百二十号。以下「省令」という。)第十三条の規定による通知の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 子ども手当認定通知書 様式第一号

 子ども手当認定請求却下通知書 様式第二号

 子ども手当認定通知書(施設等受給資格者用) 様式第三号

 子ども手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用) 様式第四号

 子ども手当関係書類返戻通知書 様式第五号

 子ども手当額改定通知書 様式第六号

 子ども手当額改定通知書(施設等受給者用) 様式第七号

 子ども手当額改定請求却下通知書 様式第八号

 子ども手当支給事由消滅通知書 様式第九号

 子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用) 様式第十号

十一 未支払子ども手当支給決定・請求却下通知書 様式第十一号

十二 未支払子ども手当支給決定・請求却下通知書(施設等受給資格者用) 様式第十二号

十三 子ども手当支払通知書 様式第十三号

十四 子ども手当支払通知書(施設等受給者用) 様式第十四号

十五 子ども手当支払差止通知書 様式第十五号

(寄附に係る様式)

第三条 省令第十八条第二項の規定による通知は、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第十六号)によるものとする。

(支払日)

第四条 子ども手当の支払日は、支払期月(法第七条第四項に規定する支払期月をいう。以下この条において同じ。)の十五日とする。ただし、職員に対する支払にあっては支払期月の二十一日とする。

2 法第七条第四項ただし書に規定する支払は、未払いのときにあっては当該支払をすべきことが明らかになった日以降、支給事由の消滅のときにあっては当該消滅が生じた日以降、速やかに行うものとする。

(子ども手当の支給に係る委任)

第五条 次の表の上欄に掲げる職員に対する子ども手当の支給に関する事務については、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任する。

川越市議会事務局の職員

川越市議会事務局庶務課長

川越市教育委員会の職員

川越市教育委員会教育総務課長

川越市選挙管理委員会の職員

川越市選挙管理委員会事務局長

川越市監査委員事務局の職員

川越市監査委員事務局長

川越市農業委員会の職員

川越市農業委員会事務局長

川越市公営企業上下水道局の職員

川越市上下水道局総務企画課長

2 第二条及び第三条の規定にかかわらず、前項の規定により委任を受ける者が行う子ども手当の支給に関する事務に係る省令第十三条及び第十八条第二項の規定による通知の様式については、別に定める。

(平二八規則五〇・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日規則第五〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平28規則44・全改)

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川越市平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行細則

平成23年10月25日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)