○川越市スポーツ推進委員に関する規則
平成二十二年三月三十一日
規則第三十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二三規則三六・一部改正)
(職務)
第二条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
一 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
二 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
三 行政機関が行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力し、及び連絡調整を行うこと。
四 スポーツ関係団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
五 住民のスポーツについての理解を深めること。
六 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(平二三規則三六・一部改正)
(定数)
第三条 スポーツ推進委員の定数は、百十九名以内とする。
(平二三規則三六・一部改正)
(任期)
第四条 スポーツ推進委員の任期は、二年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(平二三規則三六・一部改正)
(服務)
第五条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平二三規則三六・一部改正)
(研修)
第六条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平二三規則三六・一部改正)
(その他)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年八月二三日規則第三六号)
この規則は、平成二十三年八月二十四日から施行する。