○川越市立美術館条例施行規則
平成二十二年三月三十一日
規則第三十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市立美術館条例(平成十四年条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第二条 川越市立美術館(以下「美術館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
一 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
三 特別整理期間(毎年度十日以内)
(平三〇規則五・一部改正)
(開館時間)
第三条 美術館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、創作室の利用時間は、午前九時から午後八時三十分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用手続)
第四条 美術館の市民ギャラリー又は創作室(以下「市民ギャラリー等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、川越市立美術館利用許可申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第五条 条例第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る利用を終わったときは、速やかに当該市民ギャラリー等を原状に回復しなければならない。
(観覧手続)
第六条 美術館の常設展を観覧しようとする者は、条例第四条第一項に規定する観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。
2 美術館の特別展を観覧しようとする者は、条例第四条第二項に規定する観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。
一 市の主催による事業に利用するとき。
二 その他市長が特に認める事業に利用するとき。
一 県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日に観覧する者
二 公民館等社会教育機関の学習活動の一環として観覧する者
三 市が主催する事業に参加して観覧する者
四 その他市長が特に認める者
(観覧料等の減免手続)
第九条 観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)の減額又は免除を受けようとする者は、川越市立美術館観覧料等減免申請書(様式第五号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(美術品等の館外貸出し)
第十一条 他の美術館、博物館その他市長が適当と認めた者は、美術品等の館外貸出しを受けることができる。
(美術品等の寄贈及び寄託)
第十二条 市長は、美術品等の寄贈及び寄託を受けることができる。
4 寄託を受けた美術品等は、美術館所蔵の美術品等と同様の取扱いをするものとする。ただし、その特別利用及び館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。
5 市長は、不可抗力による寄託美術品等の損害に対して、その責めを負わないものとする。
(協議会)
第十三条 条例第十条第一項に規定する川越市立美術館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 協議会は、会長が招集する。
5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 協議会の庶務は、美術館において処理する。
(分掌事務)
第十四条 美術館の分掌事務は、次のとおりとする。
一 美術館の施設及び設備の維持管理に関すること。
二 美術品等の展示に関すること。
三 美術品等の管理に関すること。
四 美術品等に関する専門的及び技術的な調査研究に関すること。
五 美術品等に関する講演会、研究会、講座等の開催に関すること。
六 他の美術館その他関係機関及び関係団体との協力に関すること。
七 その他美術館の運営及び管理に関すること。
館長 | 上司の命を受け、美術館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長 | 館長を補佐し、美術館の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(平二七規則二二・平二八規則二〇・一部改正)
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日規則第二二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日規則第二〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年二月一九日規則第五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)