○川越市一般廃棄物処理施設処務規程
平成22年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川越市一般廃棄物処理施設組織規則(平成22年規則第33号)第4条の規定に基づき、同規則第1条に規定する一般廃棄物処理施設の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29訓令5・全改)
(専決事項)
第2条 川越市東清掃センター及び川越市資源化センターの所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 一般廃棄物(動物の死体を除く。)の搬入許可申請及び動物の死体の処理依頼の受理に関すること。
(2) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(3) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。
(5) 川越市東清掃センター又は川越市資源化センターの管理に関すること。
(6) 川越市東清掃センター又は川越市資源化センターで行う恒例又は軽易な業務に関すること。
2 川越市小畔の里クリーンセンターの所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。
(4) 川越市小畔の里クリーンセンターの管理に関すること。
(5) 川越市小畔の里クリーンセンターで行う恒例又は軽易な業務に関すること。
3 川越市環境衛生センターの所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) し尿等(し尿及び浄化槽に係る汚泥等をいう。)の処分依頼の受理に関すること。
(2) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(3) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。
(5) 川越市環境衛生センターの管理に関すること。
(6) 川越市環境衛生センターで行う恒例又は軽易な業務に関すること。
4 川越市東清掃センター、川越市資源化センター及び川越市環境衛生センターの副主幹(副主幹を置かない場合にあっては、主幹)は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易な文書の照会及び回答
(2) 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明
5 専決権者は、必要があると認めるときは、前各項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(平29訓令5・全改)
(代決)
第3条 所長が不在で緊急を要する事項については、川越市東清掃センター、川越市資源化センター及び川越市環境衛生センターにあっては主幹、副主幹その他の所長があらかじめ指名する職員が、川越市小畔の里クリーンセンターにあっては主幹その他の所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項については、速やかに所長に報告しなければならない。
(平28訓令14・平29訓令5・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 川越市環境衛生センター処務規程(昭和56年訓令第8号)
(2) 川越市小畔の里クリーンセンター処務規程(平成2年訓令第4号)
(3) 川越市清掃センター処務規程(平成3年訓令第5号)
(4) 川越市リサイクルセンター処務規程(平成5年訓令第11号)
附則(平成28年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。