○川越市一般廃棄物処理施設組織規則
平成二十二年三月三十一日
規則第三十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十八条第二項の規定に基づき、環境施設課に属する事業機関である川越市東清掃センター、川越市資源化センター、川越市小畔の里クリーンセンター及び川越市環境衛生センター(第四条においてこれらを「一般廃棄物処理施設」という。)の内部組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(平二五規則四八・平二八規則五〇・平二九規則三八・一部改正)
(業務)
第二条 川越市東清掃センター及び川越市資源化センターの業務は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物(し尿及び浄化槽に係る汚泥等を除く。以下「廃棄物」という。)の中間処理施設及び管理事務所の管理に関すること。
二 廃棄物の中間処理作業に関すること。
三 廃棄物のリサイクル啓発事業の推進に関すること。
四 中間処理施設への廃棄物搬入量の調査及び認定に関すること。
五 施設、業務用備品及び諸器材の維持管理に関すること。
六 所管車両の管理及び整備に関すること。
七 業務上の事故防止及び衛生管理に関すること。
八 職員の職場内研修に関すること。
九 各種記録の作成及び報告に関すること。
2 川越市小畔の里クリーンセンターの業務は、次のとおりとする。
一 廃棄物の埋立処分地施設及び管理事務所の管理に関すること。
二 廃棄物の埋立処分作業に関すること。
三 埋立処分地への廃棄物搬入量の調査及び認定に関すること。
四 北久保処分場浸出液の処理に関すること。
五 施設、業務用備品及び諸器材の維持管理に関すること。
六 所管車両の管理及び整備に関すること。
七 業務上の事故防止及び衛生管理に関すること。
八 職員の職場内研修に関すること。
九 各種記録の作成及び報告に関すること。
3 川越市環境衛生センターの業務は、次のとおりとする。
一 し尿等(し尿及び浄化槽に係る汚泥等をいう。以下同じ。)の中間処理施設及び管理事務所の管理に関すること。
二 し尿等の中間処理作業に関すること。
三 中間処理施設へのし尿等搬入量の調査及び認定に関すること。
四 公衆便所の維持管理に関すること。
五 施設、業務用備品及び諸器材の維持管理に関すること。
六 所管車両の管理及び整備に関すること。
七 業務上の事故防止及び衛生管理に関すること。
八 職員の職場内研修に関すること。
九 各種記録の作成及び報告に関すること。
所長 | 上司の命を受け、川越市東清掃センター、川越市資源化センター又は川越市環境衛生センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
所長 | 上司の命を受け、川越市小畔の里クリーンセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(平二九規則三八・全改)
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、一般廃棄物処理施設の内部組織に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平二八規則二〇・旧第五条繰上)
附則
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 川越市廃棄物処理施設管理規則(昭和五十五年規則第三十号)は、廃止する。
附則(平成二五年三月二九日規則第四八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日規則第二二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日規則第二〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第三八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。