○川越市平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則

平成22年4月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則28・一部改正)

(通知書の様式)

第2条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第10条の規定による通知の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども手当認定通知書 様式第1号

(2) 子ども手当認定請求却下通知書 様式第2号

(3) 子ども手当関係書類返戻通知書 様式第3号

(4) 子ども手当額改定通知書 様式第4号

(5) 子ども手当額改定請求却下通知書 様式第5号

(6) 子ども手当支給事由消滅通知書 様式第6号

(7) 未支払子ども手当支給決定・請求却下通知書 様式第7号

(8) 子ども手当支払通知書 様式第8号

(9) 子ども手当支払差止通知書 様式第9号

(平23規則28・一部改正)

(寄附に係る様式)

第3条 省令第14条第2項の規定による通知は、子ども手当に係る寄附受領証明(様式第10号)によるものとする。

(支払い日)

第4条 子ども手当の支払い日は、支払期月(法第7条第4項に規定する支払期月をいう。以下この条において同じ。)の15日とする。ただし、職員に対する支払にあっては支払期月の21日とする。

2 法第7条第4項ただし書に規定する支払は、未払いのときにあっては当該支払をすべきことが明らかになった日以降、支給事由の消滅のときにあっては当該消滅が生じた日以降、速やかに行うものとする。

(子ども手当の支給に係る委任)

第5条 次の表の左欄に掲げる職員に対する子ども手当の支給に関する事務については、それぞれ同表の右欄に掲げる者に委任する。

川越市議会事務局の職員

川越市議会事務局庶務課長

川越市教育委員会の職員

川越市教育委員会教育総務課長

川越市選挙管理委員会の職員

川越市選挙管理委員会事務局長

川越市監査委員事務局の職員

川越市監査委員事務局長

川越市農業委員会の職員

川越市農業委員会事務局長

川越市公営企業上下水道局の職員

川越市上下水道局総務企画課長

2 第2条及び第3条の規定にかかわらず、前項の規定により委任を受ける者が行う子ども手当の支給に関する事務に係る省令第10条及び第14条第2項の規定による通知の様式については、別に定める。

(平28規則50・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平23規則28・一部改正)

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川越市平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則

平成22年4月30日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)