○川越市中小企業退職金共済掛金補助規則
平成二十二年一月四日
規則第二号
川越市中小企業退職金共済掛金補助規則(昭和四十五年規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、中小企業の育成及び雇用する従業員の福祉の増進を図るため、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「法」という。)第二十二条第一項の規定による中小企業者(法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)の退職金共済契約(法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)に係る掛金の納付について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令三規則一・一部改正)
(補助対象者)
第二条 補助対象者は、退職金共済契約を締結している中小企業者で、次に掲げる要件を備えているものとする。
一 市内に事業所を有し、一年以上の事業実績があること。
二 市税を完納していること。
(令三規則一・一部改正)
二 卸売業、サービス業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む中小企業者 別表第二
3 補助金の対象となる掛金月額は、新たに被共済者となった従業員について、その者の退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分から三年分とする。
(令三規則一・一部改正)
(交付申請)
第四条 補助金の交付を受けようとする中小企業者は、中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
一 月別・個人別掛金内訳書(様式第二号)
二 被共済者であることが確認できる書類
三 退職金共済契約の掛金の納付が確認できる書類
四 市税を完納していることが確認できる書類
2 前項の規定による申請は、毎年二月末日までに、前年分の退職金共済契約の掛金に係る補助金について行うものとする。
(令三規則一・一部改正)
(報告等)
第六条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた中小企業者に対し、当該補助金の対象となる退職金共済契約の掛金等に関する報告を求め、又は書類を提出させることができる。
(令三規則一・一部改正)
(決定の取消し等)
第七条 市長は、中小企業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の当該取消しに係る部分の返還を命ずることができる。
(令三規則一・一部改正)
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成二十一年から平成二十三年までの各年分の退職金共済契約の掛金に係る補助については、第三条第一項の規定により算出した額に、補助金の対象となる従業員の数に千円を乗じて得た額を加算した額とする。
附則(令和三年一月六日規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市中小企業退職金共済掛金補助規則(以下この項において「新規則」という。)第二条及び第三条の規定は、令和二年分以後の新規則第一条に規定する中小企業者の退職金共済契約に係る掛金の納付に係る補助金について適用する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第一(第三条関係)
被共済者である従業員数 | 割合 |
一人以上十人以下 | 〇・二五 |
十一人以上三十人以下 | 〇・二〇 |
三十一人以上五十人以下 | 〇・一五 |
五十一人以上三百人以下 | 〇・一〇 |
別表第二(第三条関係)
被共済者である従業員数 | 割合 |
一人以上五人以下 | 〇・三〇 |
六人以上十人以下 | 〇・二五 |
十一人以上百人以下 | 〇・二三 |
(令4規則24・一部改正)