○川越市中小企業退職金共済掛金補助規則

平成22年1月4日

規則第2号

川越市中小企業退職金共済掛金補助規則(昭和45年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中小企業の育成及び雇用する従業員の福祉の増進を図るため、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下この条及び第3条第1項において「法」という。)第22条第1項の規定による中小企業者(法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)の退職金共済契約(同条第3項に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)に係る掛金の納付について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則1・令6規則20・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、退職金共済契約を締結している中小企業者で、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 第4条第1項の規定による申請をする時において、市内に1年以上の事業実績がある事業所を有していること。

(2) 市税を完納していること。

(令3規則1・令6規則20・一部改正)

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、第3項の規定により補助金の対象となる掛金月額に係る被共済者(法第2条第7項に規定する被共済者をいう。第3項及び次条第1項第2号において同じ。)である従業員(市内に有する事業所に勤務する者に限る。以下同じ。)の退職金共済契約の1年分(1月分から12月分まで)の掛金月額(従業員1人当たりの掛金月額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)の合計額に、100分の20を乗じて得た額(当該額が50万円を超える場合にあっては、50万円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度においてされた次条第1項の規定による申請に基づく補助金で前項の規定により算定されたものの額の総額(以下この項において「交付申請総額」という。)が当該年度の予算の範囲を超える場合における補助金の額は、前項の規定により算出された額に、当該予算に相当する額を交付申請総額で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 補助金の対象となる掛金月額は、新たに被共済者となった従業員について、その者の退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分から2年分とする。

(令3規則1・令6規則20・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする中小企業者は、中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 月別・個人別掛金内訳書(様式第2号)

(2) 被共済者であることが確認できる書類

(3) 退職金共済契約の掛金の納付が確認できる書類

(4) 市税を完納していることが確認できる書類

2 前項の規定による申請は、毎年2月末日までに、前年分の退職金共済契約の掛金に係る補助金について行うものとする。

(令3規則1・一部改正)

(決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときはその内容を審査の上補助金の交付の適否を決定し、補助金の交付を決定したときは中小企業退職金共済掛金補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(報告等)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた中小企業者に対し、当該補助金の対象となる退職金共済契約の掛金等に関する報告を求め、又は書類を提出させることができる。

(令3規則1・一部改正)

(決定の取消し等)

第7条 市長は、中小企業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の当該取消しに係る部分の返還を命ずることができる。

(令3規則1・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成21年から平成23年までの各年分の退職金共済契約の掛金に係る補助については、第3条第1項の規定により算出した額に、補助金の対象となる従業員の数に1,000円を乗じて得た額を加算した額とする。

(令和3年1月6日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市中小企業退職金共済掛金補助規則(以下この項において「新規則」という。)第2条及び第3条の規定は、令和2年分以後の新規則第1条に規定する中小企業者の退職金共済契約に係る掛金の納付に係る補助金について適用する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月19日規則第20号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条第1号の改正規定並びに第3条第1項の改正規定(「)である従業員」の次に「(市内に有する事業所に勤務する者に限る。以下同じ。)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市中小企業退職金共済掛金補助規則第3条の規定は、令和7年1月分以後の同規則第1条に規定する中小企業者の退職金共済契約に係る掛金の納付に関する補助金について適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令6規則20・全改)

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(令6規則20・全改)

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川越市中小企業退職金共済掛金補助規則

平成22年1月4日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)