○川越市立教育センター処務規程
平成二十二年三月二十五日
教委規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市立教育センター(以下「センター」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第二条 所長は、川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教育委員会規程第二号)第三条に規定する課長共通専決事項及び次に掲げる事項を専決することができる。
一 教育関係職員の研修計画の運営に関すること。
二 教育に関する調査研究の実施に関すること。
三 センターの維持管理に関すること。
2 副所長は、川越市教育委員会事務局処務規程第三条に規定する副課長共通専決事項を専決することができる。
(平二八教委規程一・一部改正)
(文書の記号)
第三条 センターの文書の記号は、川教セとする。
(準用)
第四条 この規程に定めるもののほか、センターの職員の服務、文書の処理及び物品の取扱いについては、川越市教育委員会事務局の例による。
附則
1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 川越市立教育研究所処務規程(平成十五年教育委員会規程第二号)は、廃止する。
附則(平成二八年四月一日教委規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。