○川越市立教育センター処務規程

平成22年3月25日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市立教育センター(以下「センター」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 所長は、川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教育委員会規程第2号)第3条に規定する課長共通専決事項及び次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 教育関係職員の研修計画の運営に関すること。

(2) 教育に関する調査研究の実施に関すること。

(3) センターの維持管理に関すること。

2 副所長は、川越市教育委員会事務局処務規程第3条に規定する副課長共通専決事項を専決することができる。

(平28教委規程1・一部改正)

(文書の記号)

第3条 センターの文書の記号は、川教セとする。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、センターの職員の服務、文書の処理及び物品の取扱いについては、川越市教育委員会事務局の例による。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 川越市立教育研究所処務規程(平成15年教育委員会規程第2号)は、廃止する。

(平成28年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

川越市立教育センター処務規程

平成22年3月25日 教育委員会規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月25日 教育委員会規程第2号
平成28年4月1日 教育委員会規程第1号