○川越市土壌汚染対策法関係手数料条例
平成22年3月19日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の不還付)
第3条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30条例28・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
1 法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件につき24万円 |
2 法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件につき22万円 |
3 法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件につき22万円 |
4 法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 | 1件につき12万円 |
5 法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業者合併又は分割承認申請手数料 | 1件につき12万円 |
6 法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 1件につき12万円 |