○川越市土壌汚染対策法関係手数料条例
平成二十二年三月十九日
条例第十号
(趣旨)
第一条 この条例は、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の不還付)
第三条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第二八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平三〇条例二八・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 法第二十二条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 一件につき二十四万円 |
二 法第二十二条第四項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 一件につき二十二万円 |
三 法第二十三条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 一件につき二十二万円 |
四 法第二十七条の二第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 | 一件につき十二万円 |
五 法第二十七条の三第一項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業者合併又は分割承認申請手数料 | 一件につき十二万円 |
六 法第二十七条の四第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 一件につき十二万円 |