○川越市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成二十一年十二月十七日

条例第三十九号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。

一 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

二 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一七日条例第二三号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

川越市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成21年12月17日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年12月17日 条例第39号
平成27年3月17日 条例第23号