○川越市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成二十一年十二月十七日
条例第三十九号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
一 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
二 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一七日条例第二三号)抄
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。