○川越市教育委員会傍聴人規則
平成二十一年九月二十九日
教委規則第十三号
川越市教育委員会傍聴人規則(昭和二十七年教育委員会規則第三号)の全部を改正する。
(傍聴人の定員)
第二条 傍聴人の定員は、十人とする。ただし、教育長が特に認めた場合は、この限りではない。
(平二七教委規則六・一部改正)
(傍聴の手続等)
第三条 会議の傍聴を希望する者は、会議開会十分前までに傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴の受付は、会議開会三十分前から会議開催場所入り口で行うものとする。
3 会議の開会十分前において、会議を傍聴しようとする者が定員を超える場合は、傍聴の受付を締め切り、抽選により傍聴券の交付を受ける者を決定するものとする。
4 会議の開会十分前において、会議を傍聴しようとする者が定員を超えない場合は、定員に達するまで受付順に傍聴券を交付するものとする。
5 傍聴人は、当該傍聴券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(報道機関関係者の傍聴)
第四条 前二条の規定にかかわらず、報道機関に所属する者で教育長が特に認めるものは、傍聴券の交付を受けて会議を傍聴することができる。
(平二七教委規則六・一部改正)
(入場)
第五条 傍聴人は、傍聴券を係員に提示し、所定の傍聴席に着席しなければならない。
(傍聴券の返還)
第六条 傍聴人は、傍聴を終えて退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
(入場の禁止)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を禁止する。
一 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
二 のぼり、旗、プラカード、鉢巻き等の示威行為のために利用する物を携帯している者
三 酒気を帯びていると認められる者
四 前各号に定めるもののほか、教育長が傍聴を不適格と認める者
(平二七教委規則六・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第八条 傍聴人は、傍聴席では、次の事項を守らなければならない。
一 会議開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
二 飲食、喫煙はしないこと。
三 写真撮影、録画、録音等をしないこと。ただし、教育長の許可を得た場合はこの限りでない。
四 携帯電話等の通信機器その他音の発生する機器の電源は切ること。
五 みだりに席を離れないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(平二七教委規則六・一部改正)
(傍聴人の退場)
第九条 傍聴人は会議を公開しないとする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第十条 前三条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平二七教委規則六・一部改正)
(違反に対する措置)
第十一条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、これを注意し、なおこれに従わないときは、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、教育長に退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
(平二七教委規則六・一部改正)
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平二七教委規則六・一部改正)
附則
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規則第六号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、第一条の規定による改正前の川越市教育委員会事務委任規則、第二条の規定による改正前の川越市教育委員会公告式規則、第三条の規定による改正前の川越市教育委員会職員の職名に関する規則、第四条の規定による改正前の川越市教育委員会事務局組織規則、第五条の規定による改正前の川越市教育委員会会議規則並びに第六条の規定による改正前の川越市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。