○川越市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成二十一年六月三日

規則第四十号

(趣旨)

第一条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長が必要と認める図書)

第二条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「省令」という。)第二条第一項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものとする。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

 法第六条第二項の規定により建築基準法第六条第一項の確認申請書を併せて提出した建築物で、同法第六条の三第四項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該通知書又はその写し

 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号。次号及び第五号において「住宅品質確保法施行規則」という。)第四十一条第一項の住宅型式性能認定書又はこれと同等の内容を有する住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第四十四条第三項の登録住宅型式性能認定等機関が作成した書類(以下この号及び次条第一号において「住宅型式性能認定書等」という。)の交付を受けている場合 当該住宅型式性能認定書等の写し

 住宅品質確保法施行規則第四十五条第一項の型式住宅部分等製造者認証書(以下この号及び次条第二号において「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の交付を受けている場合 当該型式住宅部分等製造者認証書の写し

 法第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る住宅の構造及び設備について、平成二十一年国土交通省告示第二百九号(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件)第三に掲げる基準を満たすこととなる措置が講じられていない場合 住宅品質確保法施行規則第八十条第一項の特別評価方法認定書の写し又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第五十九条第一項の登録試験機関が作成した、住宅品質確保法施行規則第八十三条第一項の証明書と同等の内容を有する書類の写し

 第六条第一号に規定する場合 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定めるもの

 第六条第一号に掲げる基準に適合することを証する書類の交付を受けている場合 当該書類の写し

 に掲げる場合以外の場合 第六条第一号に掲げる基準に適合することを確認できる図書

 第六条第二号に規定する場合 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定めるもの

 第六条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類の交付を受けている場合 当該書類の写し

 に掲げる場合以外の場合 第六条第二号に掲げる基準に適合することを確認できる図書

 第六条第三号に規定する場合 第六条第三号に掲げる基準に適合することを証する書類の写し

 その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条の二第五項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて認定申請を行う場合には、前項第三号から第五号までに定める図書を添付することを要しない。

(平二七規則四二・令四規則二・令四規則四六・一部改正)

(市長が不要と認める図書)

第三条 省令第二条第三項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものとする。

 前条第一項第三号の規定により住宅型式性能認定書等の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第二条第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項が当該住宅型式性能認定書等で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該各項に掲げる図書

 前条第一項第四号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第二条第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項が当該型式住宅部分等製造者認証書で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該各項に掲げる図書

 その他市長が不要と認める図書

(平二七規則四二・令四規則二・令四規則四六・一部改正)

(申請の取下げ)

第四条 認定申請、法第八条第二項において準用する法第五条第一項から第七項までの規定による変更の認定の申請又は法第十条の承認の申請を取り下げようとする者は、申請取下げ書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

(令四規則二・令四規則四六・一部改正)

(市長が規則で定める図書又は書面)

第五条 省令第十八条第一項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図並びに同条第一項の表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図(建築基準法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

 その他市長が必要と認める図書又は書面

(令四規則二・追加)

(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準)

第六条 法第六条第一項第三号に規定する地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は、次に掲げるものとする。

 認定申請に係る建築物を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項の地区計画等の区域のうち同法第十二条の五第二項第一号の地区整備計画が定められている区域に建築しようとする場合又は当該建築物が当該区域に存する場合にあっては、当該建築物が同条第七項の規定により定められた事項(同項第二号に係るものに限る。)に適合していること。

 認定申請に係る建築物を景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項の景観計画の区域に建築しようとする場合又は当該建築物が当該区域に存する場合にあっては、当該建築物が同法第八条第四項第二号の規定により定められた制限に適合していること。

 認定申請に係る建築物を川越市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成十年条例第十九号)第三条第一項に規定する保存地区の区域に建築しようとする場合又は当該建築物が当該区域に存する場合にあっては、当該建築物が同条例第五条に規定する基準に適合していること。

 認定申請に係る建築物を次の区域に建築しようとするものではないこと又は当該建築物が当該区域に存するものではないこと。ただし、当該建築物が長期にわたり存することに支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

 都市計画法第四条第四項の促進区域の区域

 都市計画法第四条第六項の都市計画施設の区域

 都市計画法第四条第七項の市街地開発事業の施行区域

 都市計画法第四条第八項の市街地開発事業等予定区域の区域

 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第八条第一項の告示があった日後における同法第二条第三項の改良地区の区域

(平二五規則一九・一部改正、令四規則二・旧第五条繰下、令四規則四六・一部改正)

(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)

第七条 法第六条第一項第四号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準は、認定申請に係る建築物を次に掲げる区域に建築しようとするものではないこと又は当該建築物が当該区域に存するものではないこととする。ただし、当該区域の指定が、解除されることが決定している場合又は短期間で解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域

(令四規則二・追加、令四規則四六・一部改正)

(報告)

第八条 法第十一条第一項の認定計画実施者は、次の各号に掲げる場合において法第十二条の規定により認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況について報告を求められたときは、当該各号に定める様式により報告しなければならない。

 法第九条第一項の認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第二号)

 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第三号)

(令四規則二・旧第六条繰下・一部改正、令四規則四六・一部改正)

(取りやめる旨の申出)

第九条 法第九条第一項の認定長期優良住宅建築等計画又は法第十条第二号ロの認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出をしようとする法第十一条第一項の認定計画実施者は、取りやめ申出書(様式第四号)に省令第六条の通知書(法第八条第一項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第六条の通知書及び省令第九条の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。

(令四規則二・旧第七条繰下・一部改正、令四規則四六・一部改正)

この規則は、平成二十一年六月四日から施行する。

(平成二五年三月二六日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第四二号)

この規則中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条の規定は同年六月一日から施行する。

(令和四年二月一八日規則第二号)

1 この規則は、令和四年二月二十日から施行する。

2 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の登録住宅性能評価機関(以下この項において「機関」という。)が作成した住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)第一条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下この項において「法」という。)第五条第一項の長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる基準に適合していることを示す書類(この規則の施行の日前に機関に対し当該基準に適合していることの審査を求めたものに限る。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第一項の設計住宅性能評価書(同日前に機関に対し交付の申請をしたものに限る。)の写しを提出する場合における法第五条第一項から第五項までの規定による認定の申請に係る添付図書については、改正前の第二条第三号及び第四号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三号中「第六条第一項各号」とあるのは、「第六条第一項各号(第四号を除く。)」とする。

(令和四年九月三〇日規則第四六号)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則2・全改)

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(令4規則2・全改)

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(令4規則2・全改、令4規則46・一部改正)

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(令4規則2・全改、令4規則46・一部改正)

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川越市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月3日 規則第40号

(令和4年10月1日施行)