○川越市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例
平成21年6月29日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額等)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。
3 市長は、別表に掲げる認定等の申請の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。
(平25条例27・一部改正)
(手数料の減免)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第11号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第52号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
2 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下この項において「機関」という。)が作成した住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)第1条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項の長期優良住宅建築等計画が同法第6条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる基準に適合していることを示す書類(この条例の施行の日前に機関に対し当該基準に適合していることの審査を求めたものに限る。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項の設計住宅性能評価書(同日前に機関に対し交付の申請をしたものに限る。)の写しが提出された場合における改正後の別表第1号から第4号までに掲げる審査に係る手数料については、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の別表第1号及び第2号中「第3項」とあるのは「第5項」と、同表第1号中「第6条第1項各号」とあるのは「第6条第1項各号(第4号を除く。第3号において同じ。)」と、「定める額を申請に係る住戸を含む一の建築物の住戸のうち同時に申請された住戸の数(以下「申請住戸数」という。)で除して得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とあり、並びに同号及び同表第3号中「定める額を申請住戸数で除して得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とあるのは「定める額」と、同表第2号及び第4号中「金額(共同住宅等については、その金額を申請住戸数で除して得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」とあるのは「金額」とする。
附則(令和4年9月29日条例第20号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22条例11・平26条例18・平27条例21・平27条例33・平28条例24・令元条例9・令3条例52・令4条例20・令6条例62・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。) | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 (ア) 1戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この号及び第3号において同じ。) a 新築の場合 8,000円 b 増築又は改築の場合 1万3,000円 c 建築を伴わない場合 1万3,000円 (イ) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計(申請に係る住戸を含む一の建築物の床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が500平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 1万7,000円 (b) 増築又は改築の場合 2万5,000円 (c) 建築を伴わない場合 2万5,000円 b 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 2万8,000円 (b) 増築又は改築の場合 4万2,000円 (c) 建築を伴わない場合 4万2,000円 c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 5万2,000円 (b) 増築又は改築の場合 7万8,000円 (c) 建築を伴わない場合 7万8,000円 d 床面積の合計が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 7万8,000円 (b) 増築又は改築の場合 11万8,000円 (c) 建築を伴わない場合 11万8,000円 e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 11万5,000円 (b) 増築又は改築の場合 17万3,000円 (c) 建築を伴わない場合 17万3,000円 f 床面積の合計が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 19万9,000円 (b) 増築又は改築の場合 30万円 (c) 建築を伴わない場合 30万円 g 床面積の合計が2万平方メートルを超え、3万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 25万7,000円 (b) 増築又は改築の場合 38万6,000円 (c) 建築を伴わない場合 38万6,000円 h 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの (a) 新築の場合 30万円 (b) 増築又は改築の場合 45万1,000円 (c) 建築を伴わない場合 45万1,000円 イ ア以外の場合 (ア) 1戸建ての住宅 a 新築の場合 5万7,000円 b 増築又は改築の場合 8万5,000円 c 建築を伴わない場合 8万5,000円 (イ) 共同住宅等 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が500平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 12万7,000円 (b) 増築又は改築の場合 19万4,000円 (c) 建築を伴わない場合 19万4,000円 b 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 20万円 (b) 増築又は改築の場合 30万6,000円 (c) 建築を伴わない場合 30万6,000円 c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 38万9,000円 (b) 増築又は改築の場合 59万9,000円 (c) 建築を伴わない場合 59万9,000円 d 床面積の合計が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 69万2,000円 (b) 増築又は改築の場合 106万8,000円 (c) 建築を伴わない場合 106万8,000円 e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 118万5,000円 (b) 増築又は改築の場合 183万2,000円 (c) 建築を伴わない場合 183万2,000円 f 床面積の合計が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 218万7,000円 (b) 増築又は改築の場合 338万4,000円 (c) 建築を伴わない場合 338万4,000円 g 床面積の合計が2万平方メートルを超え、3万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 312万3,000円 (b) 増築又は改築の場合 483万2,000円 (c) 建築を伴わない場合 483万2,000円 h 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの (a) 新築の場合 382万4,000円 (b) 増築又は改築の場合 591万9,000円 (c) 建築を伴わない場合 591万9,000円 |
(2) 法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請(法第6条第2項の規定による申出を伴う場合に限る。)に対する審査 | 建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 前号金額の欄ア(ア)又はイ(ア)の額(共同住宅等については、同欄ア(イ)aからhまで又はイ(イ)aからhまでに定めるそれぞれの額)に、次のアに定める額を加算し、次のイ又はウに掲げる場合はそれぞれ当該イ又はウに定める額を更に加算して得た金額 ア 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計(申請に係る住戸を含む一の建築物の床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。)をいう。以下アにおいて同じ。)が30平方メートル以内のもの 7,000円 (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1万4,000円 (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 2万4,000円 (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 3万1,000円 (オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 5万8,000円 (カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 7万8,000円 (キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 23万5,000円 (ク) 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 42万円 (ケ) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 77万7,000円 イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 昇降機を設置するもの((イ)に掲げるものを除く。) 1基につき1万4,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円) (イ) 建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するもの 1基につき7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円) ウ 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第5項の構造計算適合性判定(以下ウにおいて「構造計算適合性判定」という。)の実施の申出を伴う場合 申請に係る住戸を含む構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物(建築基準法第20条第2項の規定により建築物の部分が別の建築物とみなされる場合は、当該建築物の部分)ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 構造計算適合性判定に係る部分の床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下ウにおいて「判定対象床面積」という。)が1,000平方メートル以内のもの a 構造計算が建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下ウにおいて「大臣認定プログラム」という。)により行われるもの 12万700円 b a以外のもの 17万4,600円 (イ) 判定対象床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 15万400円 b a以外のもの 23万2,900円 (ウ) 判定対象床面積が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 16万4,700円 b a以外のもの 26万7,000円 (エ) 判定対象床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 20万8,700円 b a以外のもの 35万2,800円 (オ) 判定対象床面積が5万平方メートルを超えるもの a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 35万3,900円 b a以外のもの 64万8,700円 |
(3) 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。) | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 (ア) 1戸建ての住宅 a 新築の場合 4,000円 b 増築又は改築の場合 6,500円 c 建築を伴わない場合 6,500円 (イ) 共同住宅等 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計(申請に係る住戸を含む一の建築物の変更後の床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が500平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 8,500円 (b) 増築又は改築の場合 1万2,500円 (c) 建築を伴わない場合 1万2,500円 b 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 1万4,000円 (b) 増築又は改築の場合 2万1,000円 (c) 建築を伴わない場合 2万1,000円 c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 2万6,000円 (b) 増築又は改築の場合 3万9,000円 (c) 建築を伴わない場合 3万9,000円 d 床面積の合計が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 3万9,000円 (b) 増築又は改築の場合 5万9,000円 (c) 建築を伴わない場合 5万9,000円 e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 5万7,500円 (b) 増築又は改築の場合 8万6,500円 (c) 建築を伴わない場合 8万6,500円 f 床面積の合計が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 9万9,500円 (b) 増築又は改築の場合 15万円 (c) 建築を伴わない場合 15万円 g 床面積の合計が2万平方メートルを超え、3万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 12万8,500円 (b) 増築又は改築の場合 19万3,000円 (c) 建築を伴わない場合 19万3,000円 h 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの (a) 新築の場合 15万円 (b) 増築又は改築の場合 22万5,500円 (c) 建築を伴わない場合 22万5,500円 イ ア以外の場合 (ア) 1戸建ての住宅 a 新築の場合 2万8,500円 b 増築又は改築の場合 4万2,500円 c 建築を伴わない場合 4万2,500円 (イ) 共同住宅等 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が500平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 6万3,500円 (b) 増築又は改築の場合 9万7,000円 (c) 建築を伴わない場合 9万7,000円 b 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 10万円 (b) 増築又は改築の場合 15万3,000円 (c) 建築を伴わない場合 15万3,000円 c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 19万4,500円 (b) 増築又は改築の場合 29万9,500円 (c) 建築を伴わない場合 29万9,500円 d 床面積の合計が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 34万6,000円 (b) 増築又は改築の場合 53万4,000円 (c) 建築を伴わない場合 53万4,000円 e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 59万2,500円 (b) 増築又は改築の場合 91万6,000円 (c) 建築を伴わない場合 91万6,000円 f 床面積の合計が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 109万3,500円 (b) 増築又は改築の場合 169万2,000円 (c) 建築を伴わない場合 169万2,000円 g 床面積の合計が2万平方メートルを超え、3万平方メートル以内のもの (a) 新築の場合 156万1,500円 (b) 増築又は改築の場合 241万6,000円 (c) 建築を伴わない場合 241万6,000円 h 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの (a) 新築の場合 191万2,000円 (b) 増築又は改築の場合 295万9,500円 (c) 建築を伴わない場合 295万9,500円 |
(4) 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出を伴う場合に限る。)に対する審査 | 建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 第2号金額の欄アの額に、前号金額の欄ア(ア)又はイ(ア)の額(共同住宅等については、同欄ア(イ)aからhまで又はイ(イ)aからhまでに定めるそれぞれの額)を加算し、第2号金額の欄イ又はウに掲げる場合はそれぞれ当該イ又はウに定める額を更に加算して得た金額 |
(5) 法第9条第1項又は第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合の長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 2,200円 |
(6) 法第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 認定計画実施者の地位の承継の承認申請手数料 | 2,200円 |
(7) 法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 16万円 |