○川越市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例

平成二十一年六月二十九日

条例第二十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第二条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。

2 前項の手数料の金額は、一件につき別表の各号に定める額とする。

3 市長は、別表に掲げる認定等の申請の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。

(平二五条例二七・一部改正)

(手数料の減免)

第三条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第四条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月一九日条例第一一号)

この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二五年九月二七日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一七日条例第二一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年六月三〇日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第二四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年六月二六日条例第九号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和三年一二月二一日条例第五二号)

1 この条例は、令和四年二月二十日から施行する。

2 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の登録住宅性能評価機関(以下この項において「機関」という。)が作成した住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)第一条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項の長期優良住宅建築等計画が同法第六条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる基準に適合していることを示す書類(この条例の施行の日前に機関に対し当該基準に適合していることの審査を求めたものに限る。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第一項の設計住宅性能評価書(同日前に機関に対し交付の申請をしたものに限る。)の写しが提出された場合における改正後の別表第一号から第四号までに掲げる審査に係る手数料については、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の別表第一号及び第二号中「第三項」とあるのは「第五項」と、同表第一号中「第六条第一項各号」とあるのは「第六条第一項各号(第四号を除く。第三号において同じ。)」と、「定める額を申請に係る住戸を含む一の建築物の住戸のうち同時に申請された住戸の数(以下「申請住戸数」という。)で除して得た金額(その金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とあり、並びに同号及び同表第三号中「定める額を申請住戸数で除して得た金額(その金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とあるのは「定める額」と、同表第二号及び第四号中「金額(共同住宅等については、その金額を申請住戸数で除して得た金額(その金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」とあるのは「金額」とする。

(令和四年九月二九日条例第二〇号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二二条例一一・平二六条例一八・平二七条例二一・平二七条例三三・平二八条例二四・令元条例九・令三条例五二・令四条例二〇・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

金額

一 法第五条第一項から第七項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合

(1) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この号及び第三号において同じ。)

(i) 新築の場合 八千円

(ii) 増築又は改築の場合 一万三千円

(iii) 建築を伴わない場合 一万三千円

(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計(申請に係る住戸を含む一の建築物の床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が五百平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 一万七千円

(二) 増築又は改築の場合 二万五千円

(三) 建築を伴わない場合 二万五千円

(ii) 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 二万八千円

(二) 増築又は改築の場合 四万二千円

(三) 建築を伴わない場合 四万二千円

(iii) 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 五万二千円

(二) 増築又は改築の場合 七万八千円

(三) 建築を伴わない場合 七万八千円

(iv) 床面積の合計が二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 七万八千円

(二) 増築又は改築の場合 十一万八千円

(三) 建築を伴わない場合 十一万八千円

(v) 床面積の合計が五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 十一万五千円

(二) 増築又は改築の場合 十七万三千円

(三) 建築を伴わない場合 十七万三千円

(vi) 床面積の合計が一万平方メートルを超え、二万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 十九万九千円

(二) 増築又は改築の場合 三十万円

(三) 建築を伴わない場合 三十万円

(vii) 床面積の合計が二万平方メートルを超え、三万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 二十五万七千円

(二) 増築又は改築の場合 三十八万六千円

(三) 建築を伴わない場合 三十八万六千円

(viii) 床面積の合計が三万平方メートルを超えるもの

(一) 新築の場合 三十万円

(二) 増築又は改築の場合 四十五万千円

(三) 建築を伴わない場合 四十五万千円

ロ イ以外の場合

(1) 一戸建ての住宅

(i) 新築の場合 五万七千円

(ii) 増築又は改築の場合 八万五千円

(iii) 建築を伴わない場合 八万五千円

(2) 共同住宅等 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 十二万七千円

(二) 増築又は改築の場合 十九万四千円

(三) 建築を伴わない場合 十九万四千円

(ii) 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 二十万円

(二) 増築又は改築の場合 三十万六千円

(三) 建築を伴わない場合 三十万六千円

(iii) 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 三十八万九千円

(二) 増築又は改築の場合 五十九万九千円

(三) 建築を伴わない場合 五十九万九千円

(iv) 床面積の合計が二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 六十九万二千円

(二) 増築又は改築の場合 百六万八千円

(三) 建築を伴わない場合 百六万八千円

(v) 床面積の合計が五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 百十八万五千円

(二) 増築又は改築の場合 百八十三万二千円

(三) 建築を伴わない場合 百八十三万二千円

(vi) 床面積の合計が一万平方メートルを超え、二万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 二百十八万七千円

(二) 増築又は改築の場合 三百三十八万四千円

(三) 建築を伴わない場合 三百三十八万四千円

(vii) 床面積の合計が二万平方メートルを超え、三万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 三百十二万三千円

(二) 増築又は改築の場合 四百八十三万二千円

(三) 建築を伴わない場合 四百八十三万二千円

(viii) 床面積の合計が三万平方メートルを超えるもの

(一) 新築の場合 三百八十二万四千円

(二) 増築又は改築の場合 五百九十一万九千円

(三) 建築を伴わない場合 五百九十一万九千円

二 法第五条第一項から第五項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請(法第六条第二項の規定による申出を伴う場合に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

前号金額の欄イ(1)又はロ(1)の額(共同住宅等については、同欄イ(2)(i)から(viii)まで又はロ(2)(i)から(viii)までに定めるそれぞれの額)に、次のイに定める額を加算し、次のロ又はハに掲げる場合はそれぞれ当該ロ又はハに定める額を更に加算して得た金額

イ 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計(申請に係る住戸を含む一の建築物の床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。)をいう。以下イにおいて同じ。)が三十平方メートル以内のもの 七千円

(2) 床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万四千円

(3) 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 二万四千円

(4) 床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万千円

(5) 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 五万八千円

(6) 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 七万八千円

(7) 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 二十三万五千円

(8) 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 四十二万円

(9) 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 七十七万七千円

ロ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 昇降機を設置するもの((2)に掲げるものを除く。) 一基につき一万四千円(小荷物専用昇降機については、五千円)

(2) 建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するもの 一基につき七千円(小荷物専用昇降機については、四千円)

ハ 建築基準法第六条の三第一項又は第十八条第四項の構造計算適合性判定(以下ハにおいて「構造計算適合性判定」という。)の実施の申出を伴う場合 申請に係る住戸を含む構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物(建築基準法第二十条第二項の規定により建築物の部分が別の建築物とみなされる場合は、当該建築物の部分)ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 構造計算適合性判定に係る部分の床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下ハにおいて「判定対象床面積」という。)が千平方メートル以内のもの

(i) 構造計算が建築基準法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下ハにおいて「大臣認定プログラム」という。)により行われるもの 十二万七百円

(ii) (i)以外のもの 十七万四千六百円

(2) 判定対象床面積が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの

(i) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 十五万四百円

(ii) (i)以外のもの 二十三万二千九百円

(3) 判定対象床面積が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの

(i) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 十六万四千七百円

(ii) (i)以外のもの 二十六万七千円

(4) 判定対象床面積が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの

(i) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 二十万八千七百円

(ii) (i)以外のもの 三十五万二千八百円

(5) 判定対象床面積が五万平方メートルを超えるもの

(i) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 三十五万三千九百円

(ii) (i)以外のもの 六十四万八千七百円

三 法第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合

(1) 一戸建ての住宅

(i) 新築の場合 四千円

(ii) 増築又は改築の場合 六千五百円

(iii) 建築を伴わない場合 六千五百円

(2) 共同住宅等 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計(申請に係る住戸を含む一の建築物の変更後の床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が五百平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 八千五百円

(二) 増築又は改築の場合 一万二千五百円

(三) 建築を伴わない場合 一万二千五百円

(ii) 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 一万四千円

(二) 増築又は改築の場合 二万千円

(三) 建築を伴わない場合 二万千円

(iii) 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 二万六千円

(二) 増築又は改築の場合 三万九千円

(三) 建築を伴わない場合 三万九千円

(iv) 床面積の合計が二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 三万九千円

(二) 増築又は改築の場合 五万九千円

(三) 建築を伴わない場合 五万九千円

(v) 床面積の合計が五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 五万七千五百円

(二) 増築又は改築の場合 八万六千五百円

(三) 建築を伴わない場合 八万六千五百円

(vi) 床面積の合計が一万平方メートルを超え、二万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 九万九千五百円

(二) 増築又は改築の場合 十五万円

(三) 建築を伴わない場合 十五万円

(vii) 床面積の合計が二万平方メートルを超え、三万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 十二万八千五百円

(二) 増築又は改築の場合 十九万三千円

(三) 建築を伴わない場合 十九万三千円

(viii) 床面積の合計が三万平方メートルを超えるもの

(一) 新築の場合 十五万円

(二) 増築又は改築の場合 二十二万五千五百円

(三) 建築を伴わない場合 二十二万五千五百円

ロ イ以外の場合

(1) 一戸建ての住宅

(i) 新築の場合 二万八千五百円

(ii) 増築又は改築の場合 四万二千五百円

(iii) 建築を伴わない場合 四万二千五百円

(2) 共同住宅等 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 六万三千五百円

(二) 増築又は改築の場合 九万七千円

(三) 建築を伴わない場合 九万七千円

(ii) 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 十万円

(二) 増築又は改築の場合 十五万三千円

(三) 建築を伴わない場合 十五万三千円

(iii) 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 十九万四千五百円

(二) 増築又は改築の場合 二十九万九千五百円

(三) 建築を伴わない場合 二十九万九千五百円

(iv) 床面積の合計が二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 三十四万六千円

(二) 増築又は改築の場合 五十三万四千円

(三) 建築を伴わない場合 五十三万四千円

(v) 床面積の合計が五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 五十九万二千五百円

(二) 増築又は改築の場合 九十一万六千円

(三) 建築を伴わない場合 九十一万六千円

(vi) 床面積の合計が一万平方メートルを超え、二万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 百九万三千五百円

(二) 増築又は改築の場合 百六十九万二千円

(三) 建築を伴わない場合 百六十九万二千円

(vii) 床面積の合計が二万平方メートルを超え、三万平方メートル以内のもの

(一) 新築の場合 百五十六万千五百円

(二) 増築又は改築の場合 二百四十一万六千円

(三) 建築を伴わない場合 二百四十一万六千円

(viii) 床面積の合計が三万平方メートルを超えるもの

(一) 新築の場合 百九十一万二千円

(二) 増築又は改築の場合 二百九十五万九千五百円

(三) 建築を伴わない場合 二百九十五万九千五百円

四 法第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(法第八条第二項において準用する法第六条第二項の規定による申出を伴う場合に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

第二号金額の欄イの額に、前号金額の欄イ(1)又はロ(1)の額(共同住宅等については、同欄イ(2)(i)から(viii)まで又はロ(2)(i)から(viii)までに定めるそれぞれの額)を加算し、第二号金額の欄ロ又はハに掲げる場合はそれぞれ当該ロ又はハに定める額を更に加算して得た金額

五 法第九条第一項又は第三項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合の長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

二千二百円

六 法第十条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査

認定計画実施者の地位の承継の承認申請手数料

二千二百円

七 法第十八条第一項の規定に基づく住宅の容積率の特例の許可の申請に対する審査

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料

十六万円

川越市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例

平成21年6月29日 条例第26号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成21年6月29日 条例第26号
平成22年3月19日 条例第11号
平成25年9月27日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第18号
平成27年3月17日 条例第21号
平成27年6月30日 条例第33号
平成28年3月18日 条例第24号
令和元年6月26日 条例第9号
令和3年12月21日 条例第52号
令和4年9月29日 条例第20号