○川越市定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則
平成20年3月21日
規則第3号
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。次号及び第3号において「給与条例」という。)第4条第11項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次号及び第3号においてこの号及び次号において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。次号において「育児休業条例」という。)第21条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項、第3項又は第5項
(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第26条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項、第3項又は第5項
(平22規則60・旧本則・一部改正、平28規則77・令2規則30・一部改正、令5規則24・旧第1項・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第49号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第60号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。