○川越市定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則
平成二十年三月二十一日
規則第三号
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。次号及び第三号において「給与条例」という。)第四条第十一項
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次号及び第三号においてこの号及び次号において「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号。次号において「育児休業条例」という。)第二十一条の規定により読み替えられた給与条例第四条第二項、第三項又は第五項
三 育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第二十六条の規定により読み替えられた給与条例第四条第二項、第三項又は第五項
(平二二規則六〇・旧本則・一部改正、平二八規則七七・令二規則三〇・一部改正、令五規則二四・旧第一項・一部改正)
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第一九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二二日規則第四九号)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二二年一一月三〇日規則第六〇号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二二日規則第七七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第三〇号)抄
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第二四号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。