○川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例施行規則
平成十九年六月二十八日
規則第四十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市廃棄物処理施設等紛争の予防及び調整条例(平成十九年条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める利害関係を有する者)
第二条 条例第二条第六号の規則で定める利害関係を有する者は、関係地域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体とする。
(事業計画書)
第三条 条例第五条第一項の事業計画書(以下「事業計画書」という。)は、様式第一号によるものとする。
2 事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 廃棄物処理施設の付近の見取図
二 廃棄物処理施設の設置等の用に供する土地(以下「事業用地」という。)の配置図
三 事業用地の周囲の地形を明らかにする図面
四 事業用地の公図の写し及び登記事項証明書(設置者が当該土地の所有権原を有しない場合には、使用権原を有することを証する書類)
五 廃棄物処理施設の平面図、立面図、断面図及び構造図
六 廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
七 廃棄物処理施設の処理能力の算出根拠を明らかにする書類
八 最終処分場以外の廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
九 設置者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十 設置者が個人である場合にあっては、住民票の写し
(平二四規則六八・一部改正)
(生活環境保全対策書)
第四条 条例第五条第二項の生活環境保全対策書(以下「生活環境保全対策書」という。)は、次に掲げる項目について、同項に規定する調査の結果並びに生活環境の保全のための措置及びその予想される効果を記載するものとする。
一 大気質
二 騒音
三 振動
四 悪臭
五 水質
六 地下水
七 土壌
2 前項各号に掲げる項目のうち、当該廃棄物処理施設の設置等が関係地域の生活環境に及ぼす影響が著しく軽微であることが明らかな項目は、その理由を付したときは、記載をしないことができる。
一 焼却施設 おおむね、当該施設内に設置される煙突その他の施設(廃棄物の燃焼に伴う排出ガスを大気中に排出するために設けられた施設をいう。)から排出される次に掲げる大気汚染物質のプルーム式等の大気拡散式から推定される最大着地濃度の出現距離以内の地域
イ 二酸化硫黄
ロ 二酸化窒素
ハ 塩化水素
ニ ダイオキシン類
二 最終処分場 事業用地の境界線からおおむね三キロメートル以内の地域及び当該施設からの排出水が排出される公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)における水流が排水量のおおむね百倍となる地点に至るまでの当該水域の周辺の地域
三 前二号に掲げる施設以外の施設 事業用地の境界線からおおむね三百メートル以内の地域
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、事業用地の周囲の地形、気象、人口、自然環境、交通、土地の利用状況、事業計画書及び生活環境保全対策書の内容等を総合的に勘案し、関係地域を定めることができる。
(告示及び縦覧)
第六条 条例第七条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 廃棄物処理施設の設置等の場所
三 廃棄物処理施設の種類
四 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類
五 廃棄物処理施設の処理能力(最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 縦覧の場所及び期間
七 関係住民が、意見書を提出することができる旨
八 意見書の提出期限及び提出方法
2 条例第七条の規定により縦覧を行う場所は、次のとおりとする。
一 川越市役所環境部
二 関係地域内又はその周辺地域内で市長が指定する場所
三 前二号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場所
(周知計画書)
第七条 条例第八条の周知計画書(以下「周知計画書」という。)は、様式第二号によるものとする。
(説明会)
第八条 設置者は、条例第九条第一項の規定による説明会においては、関係住民に対し、条例第五条第一項の事業計画(以下「事業計画」という。)の概要を記載した書類及び図面を配布するとともに、当該事業計画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。
2 設置者は、説明会において、関係住民に対し、市長に意見書を提出することができる旨及び意見書の提出期限を説明しなければならない。
(実施状況報告書)
第九条 条例第十条の報告書は、様式第三号によるものとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 説明会で配布し、又は使用した書類及び図面
二 説明会以外で周知に使用した書類及び図面
三 前二号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類及び図面
(意見書)
第十条 条例第十一条第一項の意見書は、様式第四号によるものとする。
(見解書)
第十一条 条例第十二条第一項の見解書は、様式第五号によるものとする。
2 条例第十二条第三項の報告書は、様式第六号によるものとする。
(事業計画書等の変更の届出)
第十二条 条例第十四条第一項の規定による事業計画書の変更の届出は、事業計画書変更届(様式第七号)により行うものとする。
2 条例第十四条第一項の規定による生活環境保全対策書の変更の届出は、生活環境保全対策書変更届(様式第八号)により行うものとする。
3 条例第十四条第一項の規定による周知計画書の変更の届出は、周知計画書変更届(様式第九号)により行うものとする。
(軽微な変更)
第十三条 条例第十四条第二項に規定する規則で定める変更は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条の二第一項、第九条第一項、第十四条の二第一項、第十四条の五第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による変更の許可を要しない変更に相当するものとする。
(平二三規則二二・一部改正)
(廃止届)
第十四条 条例第十五条第一項の規定による事業計画の廃止の届出は、廃棄物処理施設設置等事業計画廃止届(様式第十号)により行うものとする。
(あっせん)
第十五条 条例第十七条第一項の規定によるあっせんの申請は、あっせん申請書(様式第十一号)により行うものとする。
(川越市廃棄物処理施設設置等調整委員会)
第十六条 条例第二十一条第一項に規定する川越市廃棄物処理施設設置等調整委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員会は、会長が招集する。
5 委員会は、三人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
6 委員会の庶務は、環境部産業廃棄物指導課において処理する。
(適用除外)
第十七条 条例第二十五条第一号に規定する規則で定めるものは、一定の場所で継続使用する廃棄物処理施設とする。
(その他)
第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成十九年七月一日から施行する。
2 川越市附属機関の委員の報酬に関する規則(平成六年規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年三月三一日規則第二二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月六日規則第六八号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)