○川越市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成十九年三月十六日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市路上喫煙の防止に関する条例(平成十八年条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)に指定し、又は禁止地区の指定を解除し、若しくは変更した区域
二 禁止地区の指定又は禁止地区の指定の解除若しくは変更の効力が生ずる日
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
○川越市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成十九年三月十六日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市路上喫煙の防止に関する条例(平成十八年条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)に指定し、又は禁止地区の指定を解除し、若しくは変更した区域
二 禁止地区の指定又は禁止地区の指定の解除若しくは変更の効力が生ずる日
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
平成19年3月16日 規則第5号
(平成19年10月1日施行)
◆ | 平成19年3月16日 | 規則第5号 |