○川越市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成十九年三月十六日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市路上喫煙の防止に関する条例(平成十八年条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(路上喫煙禁止地区の指定等の告示)

第二条 条例第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

 路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)に指定し、又は禁止地区の指定を解除し、若しくは変更した区域

 禁止地区の指定又は禁止地区の指定の解除若しくは変更の効力が生ずる日

(身分証明書の携帯等)

第三条 条例第九条の規定による過料の処分に係る事務に従事する職員は、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年十月一日から施行する。

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川越市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成19年3月16日 規則第5号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境保全
沿革情報
平成19年3月16日 規則第5号