○川越市選挙管理委員会告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する告示

平成十九年一月十二日

選管告示第四号

(趣旨)

第一条 この告示は、川越市選挙管理委員会告示で定める様式(以下「様式」という。)の敬称の取扱いについて、特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第二条 川越市選挙管理委員会その他の機関に提出する申請書その他の文書(市の機関から提出するものを除く。)様式においてあて名に用いる敬称として「様」と定めているものについては、当該様式にかかわらず、あて先となる川越市選挙管理委員会その他の機関に敬称を表記せず、「(提出先)」を冠するものとする。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に様式に基づき作成されている用紙は、第二条の規定にかかわらず、新たに用紙が作成されるまでの間、使用することができる。

川越市選挙管理委員会告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する告示

平成19年1月12日 選挙管理委員会告示第4号

(平成19年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年1月12日 選挙管理委員会告示第4号