○川越市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成十八年十二月二十五日

教委規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市教育委員会規則で定める様式(以下「様式」という。)の敬称の取扱いについて、特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第二条 教育委員会その他の機関に提出する申請書その他の文書(市の機関が提出するものを除く。)様式においてあて名に用いる敬称として「様」と定めているものについては、当該様式にかかわらず、あて先となる教育委員会その他の機関に敬称を表記せず、「(提出先)」を冠するものとする。

1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式に基づき作成されている用紙は、第二条の規定にかかわらず、新たに用紙が作成されるまでの間、使用することができる。

川越市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年12月25日 教育委員会規則第9号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年12月25日 教育委員会規則第9号