○川越市告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する告示

平成十八年十二月二十二日

告示第六百二号

(趣旨)

第一条 この告示は、川越市告示で定める様式(以下「様式」という。)の敬称の取扱いについて、特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第二条 市長その他の機関に提出する申請書その他の文書(市の機関が提出するものを除く。)様式においてあて名に用いる敬称として「様」と定めているものについては、当該様式にかかわらず、あて先となる市長その他の機関に敬称を表記せず、「(提出先)」を冠するものとする。

1 この告示は、平成十九年一月一日から施行する。

2 この告示の施行の際現に様式に基づき作成されている用紙は、第二条の規定にかかわらず、新たに用紙が作成されるまでの間、使用することができる。

川越市告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する告示

平成18年12月22日 告示第602号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年12月22日 告示第602号