○川越市行政組織条例

平成十八年十二月二十二日

条例第三十七号

(部等の設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を置く。

総合政策部

総務部

財政部

市民部

文化スポーツ部

福祉部

こども未来部

保健医療部

環境部

産業観光部

都市計画部

建設部

2 前項に掲げる部のほか、次に掲げる室を置く。

秘書室

広報室

防災危機管理室

(平二一条例三八・平二四条例三一・平二七条例四二・一部改正)

(部等の分掌事務)

第二条 前条第一項に掲げる部の分掌事務は、次のとおりとする。

総合政策部

一 市政の総合的な企画立案及び調整に関すること。

二 広域行政に関すること。

三 行政組織及び事務の管理に関すること。

四 情報化の推進に関すること。

五 統計に関すること。

総務部

一 議会に関すること。

二 文書及び法規に関すること。

三 職員に関すること。

四 契約に関すること。

五 人権に関すること。

六 工事の検査に関すること。

七 他の主管に属しないこと。

財政部

一 財政に関すること。

二 公有財産に関すること。

三 市税に関すること。

市民部

一 市民活動及び自治振興に関すること。

二 広聴に関すること。

三 防犯に関すること。

四 交通安全に関すること。

五 男女共同参画の推進に関すること。

六 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

文化スポーツ部

一 文化に関すること。

二 国際化に関すること。

三 スポーツに関すること。

福祉部

一 社会福祉に関すること(こども未来部の主管に属するものを除く。)

二 介護保険に関すること。

こども未来部

一 児童福祉に関すること。

二 子育て支援に関すること。

三 母子保健に関すること。

四 青少年に関すること。

保健医療部

一 健康に関すること(こども未来部の主管に属するものを除く。)

二 保健衛生に関すること。

三 国民健康保険に関すること。

環境部

一 環境施策の総合的な推進に関すること。

二 環境の保全に関すること。

三 自然環境に関すること。

四 廃棄物に関すること。

五 資源対策に関すること。

産業観光部

一 商工業の振興に関すること。

二 労働行政に関すること。

三 計量に関すること。

四 農林水産業の振興に関すること。

五 観光に関すること。

都市計画部

一 都市計画に関すること。

二 都市景観に関すること。

三 都市整備に関すること。

四 交通政策に関すること。

五 公園に関すること。

六 建築行政に関すること。

七 開発行為に関すること。

建設部

一 道路及び橋りょうに関すること。

二 河川に関すること。

三 市有建築物に関すること。

四 住宅に関すること。

五 その他土木に関すること。

2 前条第二項に掲げる室の分掌事務は、次のとおりとする。

秘書室

一 秘書に関すること。

広報室

一 広報に関すること。

二 シティセールスに関すること。

防災危機管理室

一 防災に関すること。

二 危機管理に関すること。

(平二一条例三八・平二四条例三一・平二七条例四二・令三条例四七・令五条例三四・一部改正)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 川越市行政組織条例(平成十四年条例第二十六号)は、廃止する。

(平成二一年一二月一七日条例第三八号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月二一日条例第三一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二五日条例第四二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年一二月二一日条例第四七号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年一二月二五日条例第三四号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

川越市行政組織条例

平成18年12月22日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成18年12月22日 条例第37号
平成21年12月17日 条例第38号
平成24年12月21日 条例第31号
平成27年12月25日 条例第42号
令和3年12月21日 条例第47号
令和5年12月25日 条例第34号