○川越市開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成18年5月17日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市開発許可等の基準に関する条例(平成18年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条の規則で定める開発行為)

第2条 条例第3条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に掲げる開発行為

(2) 条例第4条第3号第4号及び第7号に掲げる開発行為

(3) 法第12条の5第1項の規定による地区計画又は集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第1項の規定による集落地区計画の区域(建築物の敷地面積の最低限度が定められている区域に限る。)内において行う開発行為

(4) 平成18年5月18日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの

(5) 平成18年5月17日以前に開発許可の申請を行い、当該申請に係る開発許可を受けた工事を完了した開発区域内において行う従前の建築物の敷地を拡張する開発行為(当該敷地を拡張することに伴い、他の区画で形状又は面積の変更が生じる場合には、当該他の区画(消滅する区画は除く。)条例第3条に規定する面積又は当初の面積を下回らないものに限る。)

(平19規則56・平21規則31・平23規則39・一部改正)

(条例第4条第2号の規則で定める距離)

第3条 条例第4条第2号の規則で定める当該土地からの距離は、おおむね50メートルとする。

(平23規則39・旧第7条繰上・一部改正)

(条例第4条第2号の規則で定める建築物)

第4条 条例第4条第2号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの。ただし、作業所の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。

(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの

(平23規則39・旧第8条繰上・一部改正)

(条例第5条第3号の規則で定める場合)

第5条 条例第5条第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合

(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合

(平23規則39・旧第9条繰上・一部改正)

(条例第5条第3号イの規則で定める建築物)

第6条 条例第5条第3号イの規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる建築物に対応する同表右欄に掲げる建築物とする。

現に存する建築物

用途が類似する建築物

工場

倉庫

(平23規則39・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、平成18年5月18日から施行する。

(平成19年11月29日規則第56号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成21年3月31日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月13日規則第39号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

川越市開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成18年5月17日 規則第46号

(平成23年10月1日施行)