○川越まつり会館処務規程
平成十八年三月三十一日
訓令第五号
(趣旨)
第一条 この訓令は、川越まつり会館(以下「会館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八訓令一四・一部改正)
(専決事項)
第二条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 所属職員の年次有給休暇に関すること。
二 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
三 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。
四 会館の維持管理に関すること。
五 会館で行う軽易又は定例的な事務に関すること。
2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(平二八訓令一四・平二九訓令五・一部改正)
(代決)
第三条 館長が不在で緊急を要する事項については、館長があらかじめ指名する職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項については、館長が登庁したときに速やかに館長に報告しなければならない。
(平二八訓令一四・平二九訓令五・一部改正)
附則
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第一四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。