○川越まつり会館処務規程

平成18年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越まつり会館(以下「会館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令14・一部改正)

(専決事項)

第2条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。

(4) 会館の維持管理に関すること。

(5) 会館で行う軽易又は定例的な事務に関すること。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平28訓令14・平29訓令5・一部改正)

(代決)

第3条 館長が不在で緊急を要する事項については、館長があらかじめ指名する職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、館長が登庁したときに速やかに館長に報告しなければならない。

(平28訓令14・平29訓令5・一部改正)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

川越まつり会館処務規程

平成18年3月31日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第5号