○川越まつり会館処務規程
平成18年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川越まつり会館(以下「会館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令14・一部改正)
(専決事項)
第2条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。
(4) 会館の維持管理に関すること。
(5) 会館で行う軽易又は定例的な事務に関すること。
2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(平28訓令14・平29訓令5・一部改正)
(代決)
第3条 館長が不在で緊急を要する事項については、館長があらかじめ指名する職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項については、館長が登庁したときに速やかに館長に報告しなければならない。
(平28訓令14・平29訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。