○川越市動物の愛護及び管理に関する規則
平成18年5月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。次条及び第3条において「省令」という。)の施行及び知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)の規定により本市が処理することとされた埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成10年埼玉県条例第19号。第4条において「県条例」という。)に規定する事務について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則46・一部改正)
(許可の有効期間)
第2条 省令第14条に規定する市長が定める許可の有効期間は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第25条の2に規定する特定動物(次条において「特定動物」という。)の全ての種類について、5年とする。
(令2規則46・一部改正)
(許可基準の特例)
第3条 省令第17条第1号ロただし書及びハただし書の規定により市長が認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館(以下この号において「博物館」という。)又は同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣若しくは埼玉県教育委員会の指定を受けた施設において飼養され、又は保管される特定動物の場合
(2) 公益社団法人日本動物園水族館協会の定款に定める社員の施設(前号に掲げる施設に該当するものを除く。)において飼養され、又は保管される特定動物の場合
(令2規則46・令5規則19・一部改正)
(身分証明書)
第4条 県条例第9条第4項及び第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。
(令2規則46・追加)
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第46号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令2規則46・追加)