○川越市動物の愛護及び管理に関する規則
平成十八年五月三十一日
規則第四十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。次条及び第三条において「省令」という。)の施行及び知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成十一年埼玉県条例第六十一号)の規定により本市が処理することとされた埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十年埼玉県条例第十九号。第四条において「県条例」という。)に規定する事務について必要な事項を定めるものとする。
(令二規則四六・一部改正)
(許可の有効期間)
第二条 省令第十四条に規定する市長が定める許可の有効期間は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第二十五条の二に規定する特定動物(次条において「特定動物」という。)の全ての種類について、五年とする。
(令二規則四六・一部改正)
(許可基準の特例)
第三条 省令第十七条第一号ロただし書及びハただし書の規定により市長が認める場合は、次に掲げる場合とする。
一 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館(以下この号において「博物館」という。)又は同法第三十一条第一項の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣若しくは埼玉県教育委員会の指定を受けた施設において飼養され、又は保管される特定動物の場合
二 公益社団法人日本動物園水族館協会の定款に定める社員の施設(前号に掲げる施設に該当するものを除く。)において飼養され、又は保管される特定動物の場合
(令二規則四六・令五規則一九・一部改正)
(身分証明書)
第四条 県条例第九条第四項及び第十七条第二項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。
(令二規則四六・追加)
附則
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(令和二年五月二九日規則第四六号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和五年三月二三日規則第一九号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令2規則46・追加)