○川越地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約に関する規則
平成18年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 川越地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規則で定める契約は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める契約とする。
(1) 条例第2条第1号に掲げる契約 次に掲げる物品を借り入れる契約
ア 事務用機器類
イ 計測機器類
ウ 写真光学機器類
エ 医療用機器類
オ 試験実験機器類
カ 諸機械器具類
キ 寝具類
ク 車両
(2) 条例第2条第2号に掲げる契約 次に掲げる役務の提供を受ける契約
ア 次に掲げる業務の委託に関する契約
(ア) 設備又は機器の運転管理、保守管理等の業務
(イ) 清掃、警備、監視、受付又は案内の業務
(ウ) 救急廃棄物の運搬及び処理の業務
(エ) 救急活動に係る指導の業務
(オ) 救急資器材類の滅菌の業務
(カ) 災害活動に係る通訳の業務
イ ソフトウェアの使用許諾に関する契約
(平30規則1・令2規則2・令6規則2・一部改正)
(1) 前条第1号に掲げる契約 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に1.2を乗じて得た年数(1年未満の端数があるときは、これを1年に切り上げた年数)
(2) 前条第2号に掲げる契約 3年
(令6規則2・全改)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。