○川越市自由通路条例

平成十八年三月二十四日

条例第十号

(設置)

第一条 本市は、歩行者の往来の利便を図るとともに、鉄道の駅の周辺地域の活性化に資するため、停車場内の鉄道と立体交差し、専ら歩行者の交通の用に供する通路(以下「自由通路」という。)を設置する。

(平二九条例二二・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市霞ケ関駅自由通路

川越市霞ケ関東一丁目一番地四

川越市新河岸駅自由通路

川越市大字砂九百九番地二

(平二九条例二二・追加)

(行為の禁止)

第三条 自由通路においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 自由通路の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

 ポスター、看板その他これらに類するものの掲示をすること。

 物品の販売又は配布、募金その他これらに類する行為をすること。

 催事、興行その他これらに類する行為をすること。

 自転車等を乗り入れること。

 寝泊りすること。

 喫煙し、又は飲酒すること。

 前各号に掲げるもののほか、歩行者の安全な通行又は自由通路の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平二九条例二二・旧第二条繰下)

(利用の禁止又は制限)

第四条 市長は、自由通路の損傷等によりその利用が危険であると認めるとき、又は管理上やむを得ないと認めるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(平二九条例二二・旧第三条繰下)

(損害賠償)

第五条 自由通路の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平二九条例二二・旧第四条繰下)

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二九条例二二・旧第五条繰下)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二九年六月二八日条例第二二号)

この条例は、平成二十九年十二月二日から施行する。

川越市自由通路条例

平成18年3月24日 条例第10号

(平成29年12月2日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月24日 条例第10号
平成29年6月28日 条例第22号