○川越市立高等学校職員の人事評価に関する規則

平成十八年一月十八日

教委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十三条の二の規定に基づいて川越市教育委員会が行う川越市立高等学校職員(事務長及び管理担当の職員を除く。以下「職員」という。)の人事評価について必要な事項を定めるものとする。

(平一九教委規則一一・平二八教委規則六・一部改正)

(人事評価の目的及び定義)

第二条 人事評価は公正な人事管理に資するとともに、職員の資質及び能力の向上を図ることにより学校の教育力を高め、もって職員が協力して生徒を伸び伸びと健やかに成長させることを目的とする。

2 この規則において「人事評価」とは、職員が設定した目標の達成状況(以下「実績」という。)、職務遂行の過程で発揮された能力及び執務姿勢(以下「行動プロセス」という。)並びに職員間のコミュニケーションや協働に関する職務行動(以下「チームワーク行動」という。)を評価することをいう。

(平二八教委規則六・一部改正)

(人事評価の対象となる職員)

第三条 人事評価は、川越市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の定める者を除き、すべての職員について実施するものとする。

(人事評価の種類及び基準日)

第四条 人事評価は、定期評価、特別評価及び臨時評価とする。

2 定期評価は、毎年二月一日を基準日として実施するものとする。

3 特別評価は、条件附採用の期間中の職員について、当該職員の条件附採用の期間開始後四月(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十二条第一項の規定の適用を受ける職員については、十月)を経過した日を基準日として実施するものとする。

4 臨時評価は、教育長が特に必要があると認める職員について随時これを実施するものとする。

5 教育長は、公正な人事評価を実施することができないと認められる場合にあっては、第二項又は第三項の規定による定期評価又は特別評価の基準日を変更することができる。

(評価期間)

第五条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、教育長が定める。

(評価者)

第六条 職員の人事評価を行う者は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める第一次評価者及び同表の下欄に定める最終評価者とする。

区分

第一次評価者

最終評価者

校長

教育長が指定する者

教育長

教頭

職員の所属する学校の校長

教育長が指定する者

教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手

職員の所属する学校の教頭

職員の所属する学校の校長

(人事評価の方法)

第七条 職員は、教育長が定める日までに、評価期間における自らの職務上の目標を設定し、教育長が定める様式の評価書に記載するものとする。

2 職員は、当該評価期間における実績及び行動プロセス並びにチームワーク行動について自ら評価を行い、その結果を評価書に記載し、第一次評価者に提出するものとする。

3 第一次評価者は、前項の規定による評価書の提出があったときは、教育長が定める評価の基準に基づき、当該評価期間における職員の実績及び行動プロセス並びにチームワーク行動について評価を行い、その結果を評価書に記載し、最終評価者に提出するものとする。

4 最終評価者は、前項の規定による評価書の提出があったときは、教育長が定める評価の基準に基づき、当該評価期間における職員の実績及び行動プロセス並びにチームワーク行動について評価を行い、その結果を評価書に記載するものとする。

5 最終評価者は、最終評価者が教育長である場合を除き、教育長が定める日までに、前項の規定により評価の結果を記載した評価書を教育長に提出するものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、特別評価及び臨時評価の方法は、教育長が定める。

(平二八教委規則六・一部改正)

(教育長による調整)

第八条 教育長は、人事評価の適正な実施を確保するため、最終評価者が評価書に記載した評価の結果(以下「最終評価結果」という。)を調整することができる。

(最終評価結果の効力)

第九条 最終評価結果(前条の規定により教育長が調整を行った場合にあっては、当該調整後の評価の結果。以下同じ。)は、当該評価期間中の職員の勤務成績を示すものとする。

2 最終評価結果は、あらためて人事評価が実施されるまでの間、当該評価期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなす。

(評価書の保管)

第十条 評価書は、教育長が保管するものとする。

(評価書の取扱い)

第十一条 評価書に記載された事項は、秘密に属する事項として取り扱われなければならない。ただし、最終評価結果については、職員に開示するものとする。

(苦情の申出)

第十二条 職員は、前条ただし書の規定により開示された最終評価結果について苦情がある場合には、教育長に申し出ることができる。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 川越市立高等学校職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和三十三年教育委員会規則第十二号)は廃止する。

3 廃止前の規則の規定によりされた勤務評定に係る勤務評定書の効力については、この規則による人事評価が実施されるまでの間は、なお従前の例による。

(平成一九年三月二六日教委規則第一一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年四月一日教委規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市立高等学校職員の人事評価に関する規則

平成18年1月18日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)