○川越市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則
平成18年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第39号。以下「条例」という。)第2条の規則で定める契約は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める契約とする。
(1) 条例第2条第1号に掲げる契約 次に掲げる物品を借り入れる契約
ア 事務用機器類
イ 計測機器類
ウ 写真光学機器類
エ 医療用機器類
オ 試験実験機器類
カ 諸機械器具類
キ 車両
(2) 条例第2条第2号に掲げる契約 次に掲げる役務の提供を受ける契約
ア 次に掲げる業務の委託に関する契約
(ア) 設備又は機器の運転管理、保守管理等の業務
(イ) 清掃、警備、監視、受付又は案内の業務
(ウ) 給食の調理の業務
(エ) 電子計算機による情報の処理及び作成の業務
(オ) 保存文書の保管及び集配の業務
(カ) 輸送又は送迎の業務
(キ) 労働者の派遣の業務
(ク) 廃棄物の収集、運搬及び処分の業務
(ケ) 動物の捕獲及び収容の業務
イ ソフトウェアの使用許諾に関する契約
(平23規則2・平29規則57・令5規則52・一部改正)
(1) 前条第1号に掲げる契約 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に1.2を乗じて得た年数(1年未満の端数があるときは、これを1年に切り上げた年数)
(平23規則2・全改、平29規則57・令5規則52・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月3日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月31日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。