○川越市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則
平成十八年三月二十八日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、長期継続契約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の三の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十七年条例第三十九号。以下「条例」という。)第二条の規則で定める契約は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める契約とする。
一 条例第二条第一号に掲げる契約 次に掲げる物品を借り入れる契約
イ 事務用機器類
ロ 計測機器類
ハ 写真光学機器類
ニ 医療用機器類
ホ 試験実験機器類
ヘ 諸機械器具類
ト 車両
二 条例第二条第二号に掲げる契約 次に掲げる役務の提供を受ける契約
イ 次に掲げる業務の委託に関する契約
(1) 設備又は機器の運転管理、保守管理等の業務
(2) 清掃、警備、監視、受付又は案内の業務
(3) 給食の調理の業務
(4) 電子計算機による情報の処理及び作成の業務
(5) 保存文書の保管及び集配の業務
(6) 輸送又は送迎の業務
(7) 労働者の派遣の業務
(8) 廃棄物の収集、運搬及び処分の業務
(9) 動物の捕獲及び収容の業務
ロ ソフトウェアの使用許諾に関する契約
(平二三規則二・平二九規則五七・令五規則五二・一部改正)
一 前条第一号に掲げる契約 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定める耐用年数に一・二を乗じて得た年数(一年未満の端数があるときは、これを一年に切り上げた年数)
(平二三規則二・全改、平二九規則五七・令五規則五二・一部改正)
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一月三一日規則第二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一〇月三日規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年五月三一日規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。