○川越市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成18年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第39号。以下「条例」という。)第2条の規則で定める契約は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める契約とする。

(1) 条例第2条第1号に掲げる契約 次に掲げる物品を借り入れる契約

ア 事務用機器類

イ 計測機器類

ウ 写真光学機器類

エ 医療用機器類

オ 試験実験機器類

カ 諸機械器具類

キ 車両

(2) 条例第2条第2号に掲げる契約 次に掲げる役務の提供を受ける契約

ア 次に掲げる業務の委託に関する契約

(ア) 設備又は機器の運転管理、保守管理等の業務

(イ) 清掃、警備、監視、受付又は案内の業務

(ウ) 給食の調理の業務

(エ) 電子計算機による情報の処理及び作成の業務

(オ) 保存文書の保管及び集配の業務

(カ) 輸送又は送迎の業務

(キ) 労働者の派遣の業務

(ク) 廃棄物の収集、運搬及び処分の業務

(ケ) 動物の捕獲及び収容の業務

イ ソフトウェアの使用許諾に関する契約

(平23規則2・平29規則57・令5規則52・一部改正)

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結する場合における契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める年数を超えることができない。

(1) 前条第1号に掲げる契約 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に1.2を乗じて得た年数(1年未満の端数があるときは、これを1年に切り上げた年数)

(2) 前条第2号アに掲げる契約のうち同号ア(ア)から(エ)まで及び(キ)から(ケ)までに掲げる業務(同号ア(イ)に掲げる業務にあっては、機械警備に係るものを除く。)に係るもの並びに同号イに掲げる契約 3年

(3) 前条第2号アに掲げる契約のうち同号ア(イ)、(オ)及び(カ)に掲げる業務(同号ア(イ)に掲げる業務にあっては、機械警備に係るものに限る。)に係るもの 5年

(平23規則2・全改、平29規則57・令5規則52・一部改正)

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年1月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成29年10月3日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年5月31日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成18年3月28日 規則第13号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 財産・契約
沿革情報
◆ 平成18年3月28日 規則第13号
◇ 平成23年1月31日 規則第2号
◇ 平成29年10月3日 規則第57号
◇ 令和5年5月31日 規則第52号