○川越市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成十八年三月二十八日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、長期継続契約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の三の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第二条 川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十七年条例第三十九号。以下「条例」という。)第二条の規則で定める契約は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める契約とする。

 条例第二条第一号に掲げる契約 次に掲げる物品を借り入れる契約

 事務用機器類

 計測機器類

 写真光学機器類

 医療用機器類

 試験実験機器類

 諸機械器具類

 車両

 条例第二条第二号に掲げる契約 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 次に掲げる業務の委託に関する契約

(1) 設備又は機器の運転管理、保守管理等の業務

(2) 清掃、警備、監視、受付又は案内の業務

(3) 給食の調理の業務

(4) 電子計算機による情報の処理及び作成の業務

(5) 保存文書の保管及び集配の業務

(6) 輸送又は送迎の業務

(7) 労働者の派遣の業務

(8) 廃棄物の収集、運搬及び処分の業務

(9) 動物の捕獲及び収容の業務

 ソフトウェアの使用許諾に関する契約

(平二三規則二・平二九規則五七・令五規則五二・一部改正)

(長期継続契約の期間)

第三条 長期継続契約を締結する場合における契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める年数を超えることができない。

 前条第一号に掲げる契約 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定める耐用年数に一・二を乗じて得た年数(一年未満の端数があるときは、これを一年に切り上げた年数)

 前条第二号イに掲げる契約のうち同号イ(1)から(4)まで及び(7)から(9)までに掲げる業務(同号イ(2)に掲げる業務にあっては、機械警備に係るものを除く。)に係るもの並びに同号ロに掲げる契約 三年

 前条第二号イに掲げる契約のうち同号イ(2)(5)及び(6)に掲げる業務(同号イ(2)に掲げる業務にあっては、機械警備に係るものに限る。)に係るもの 五年

(平二三規則二・全改、平二九規則五七・令五規則五二・一部改正)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年一月三一日規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二九年一〇月三日規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年五月三一日規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成18年3月28日 規則第13号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月28日 規則第13号
平成23年1月31日 規則第2号
平成29年10月3日 規則第57号
令和5年5月31日 規則第52号