○川越市国民保護協議会条例

平成十八年三月二十四日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第四十条第八項の規定に基づき、川越市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 協議会は、委員三十五人以内をもって組織する。

(会長の職務代理)

第三条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第四条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第五条 協議会の庶務は、防災危機管理室において処理する。

(平一九条例三・平二八条例一・一部改正)

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市国民保護協議会条例

平成18年3月24日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第1号