○川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成十七年十二月二十一日

条例第三十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の三の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第二条 地方自治法施行令第百六十七条の十七に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち、規則又は地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程で定めるものとする。

 電子計算機その他の物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 庁舎の管理その他の役務の提供を受ける契約で、毎年四月一日から継続して役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月21日 条例第39号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月21日 条例第39号