○川越市と畜場法施行細則

平成17年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(構造設備等の変更の届出の添付書類)

第2条 法第4条第3項の規定により同項に規定する事項の変更の届出をする者は、当該変更に係る事項が構造設備に係るものであるときは変更部分を表示した図面を、業務規程又はこれに準ずる事項を記載した書類に係るものであるときは新旧対照表を添えなければならない。

(と畜場外とさつの許可の申請の時期)

第3条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第4条第2号の規定による許可の申請は、とさつしようとする日の3日前までに行わなければならない。

(とさつ又は解体の検査の申請書の提出の時期)

第4条 政令第7条の規定による同条に規定する申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までにしなければならない。

(1) と畜場において検査を受けようとする場合 とさつ又は解体の当日

(2) と畜場以外の場所において検査を受けようとする場合 とさつしようとする日の3日前

(禁印及び消印の押なつ)

第5条 市長は、法第16条第1号の規定により獣畜のとさつ又は解体の禁止をしたときは、当該獣畜に禁印を押すものとする。

2 市長は、前項の禁止を解除したときは、同項の規定により押なつした禁印に消印を押すものとする。

(様式)

第6条 次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第4条第2項の申請書 と畜場設置許可申請書(様式第1号)

(2) 法第12条第1項の規定による認可の申請書 と畜場使用料・とさつ解体料認可(変更認可)申請書(様式第2号)

(3) 政令第4条第2号の規定による許可の申請書 とさつ場外とさつの許可申請書(様式第3号)

(4) 政令第5条第1項第1号の規定による許可の申請書 牛の皮のと畜場外への持ち出し許可申請書(様式第4号)

(5) 政令第5条第1項第2号の規定による許可の申請書 牛の卵巣のと畜場外への持ち出し許可申請書(様式第5号)

(6) 政令第5条第1項第3号の規定による許可の申請書 獣畜の肉等のと畜場外への持ち出し許可申請書(様式第6号)

(7) 政令第7条の申請書 と畜検査申請書(様式第7号)又は切迫とさつ獣畜解体検査申請書(様式第8号)

2 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める様式の書類を提出して行うものとする。

(1) 法第4条第3項の規定による届出 と畜場設置許可事項変更届(様式第9号)

(2) 法第7条第6項の規定による届出 衛生管理責任者配置(変更)(様式第10号)

(3) 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出 作業衛生責任者配置(変更)(様式第11号)

(4) 法第13条第1項第1号の規定による届出 自家用とさつ届(様式第12号)

(6) 条例第5条の規定による届出 と畜場廃止届(様式第14号)

3 前条第1項の禁印は様式第15号によるものとし、同条第2項の消印は様式第16号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市と畜場法施行細則

平成17年4月1日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)