○川越地区消防組合危険物の規制に関する規則

平成17年3月31日

規則第18号

川越地区消防組合危険物の規制に関する規則(昭和49年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び川越地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵及び仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、府令第1条の6に定める危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書正副2通を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、火災予防上安全な場所と認めたときは、当該申請書の副本に承認印(様式第1号)を押印し、必要な事項を記載して当該申請者に交付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 管理者は、法第11条第1項の規定により危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は当該製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、危険物製造所等(設置・変更)許可証(様式第2号)に申請書の副本を添付して当該申請者に交付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(製造所等の仮使用の承認)

第4条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用承認の申請があった場合は、速やかに審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、火災予防上安全と認めるときは、当該申請書の副本に第2条第2項に定める承認印を押印して当該申請者に交付するものとする。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第5条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しを受けたことを届け出ようとする者は、届出の際に、当該危険物製造所等(設置・変更)許可証及び譲渡人若しくは引渡人の承諾したことを明らかにするもの又は譲渡若しくは引渡しがあったことを証明する書類を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出書を受理したときは、その事実を確かめ、当該届出書の副本に届出済印(様式第3号)を押印して当該届出者に交付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(製造所等の用途廃止の届出)

第6条 法第12条の6により製造所等の用途の廃止をするときの届出は、危険物製造所等(設置・変更)許可証及び完成検査済証を、タンクを有する製造所等にあってはタンク検査済証を添付して、管理者に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任及び解任の届出)

第7条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、府令第48条の3に定める実務経験証明書のほか、危険物取扱免状の両面の写しを添付しなければならない。

2 法第13条第2項の規定による府令第48条の3に定める危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は正副2通とする。

3 管理者は、前項の届出があったときは、当該届出書の副本に第5条第2項に定める届出済印を押印し、当該届出者に交付するものとする。

(令元規則9・令3規則9・一部改正)

(予防規程の認可)

第8条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、予防規程(制定・変更)認可書(様式第4号)に申請書の副本を添付して当該申請者に交付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(収去証の交付)

第9条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により、職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、収去証(様式第5号)を被収去者に交付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(製造所等の許可書類の再交付)

第10条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)が、当該危険物製造所等(設置・変更)許可証及び関係図面等(以下「許可書類」という。)を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、再交付申請書(様式第6号)に理由書を添付して管理者に再交付を申請することができる。

2 許可書類の汚損又は破損により前項の再交付申請をするときは、再交付申請書に汚損又は破損した許可書類を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の申請が理由あるものと認めたときは、許可書類再交付書(様式第7号)を再交付するものとする。

4 亡失した許可書類を発見したときは、これを速やかに管理者に提出しなければならない。

(令3規則9・一部改正)

(製造所等のタンク検査済証の再交付)

第11条 タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、タンク検査済証再交付申請書(様式第8号)に理由書を添付して、政令第8条の2第7項の規定によるタンク検査済証の再交付については管理者に、条例第47条第1項に規定するタンク検査済証の再交付については消防長に申請することができる。

2 管理者又は消防長は、前項の申請が理由あるものと認めたときは、タンク検査済証(様式第9号)を再交付するものとする。

3 亡失したタンク検査済証を発見したときは、これを速やかに管理者又は消防長に提出しなければならない。

(平28規則15・令3規則9・一部改正)

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の承認)

第12条 管理者は、府令第62条の5の2第2項ただし書及び第62条の5の3第2項ただし書の申請があった場合は、速やかに審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、保安上支障がないと認めるときは、当該申請書の副本に第2条第2項に規定する承認印を押印して当該申請者に交付するものとする。

(平23規則1・追加)

(在庫管理等に関する計画の届出)

第13条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第10号)を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、第7条第3項の例により届出者に交付するものとする。

(平23規則1・旧第12条繰下、令3規則9・一部改正)

(届出事項)

第14条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により、正副2通を速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3月以上休止し、又は3月以上休止していた製造所等の使用を再開しようとするとき 危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第11号)

(2) 製造所等の設置者が氏名又は名称等を変更したとき 設置者の氏名等変更届出書(様式第12号)

2 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等において火災、爆発その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、災害等の発生の日から3日以内に、危険物製造所等災害発生届出書(様式第13号)を管理者に届け出なければならない。

3 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により、正副2通を工事に着手する日の7日前までに管理者に届け出なければならない。

(1) 製造所等において、維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な変更工事(法第10条第4項の規定による製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準の内容と関係が生じない、又は保安上の問題を生じさせないことが明らかである変更工事(次号において「資料の提出を要しない軽微な変更工事」という。)を除く。)をしようとするとき 資料提出書(様式第14号)

(2) 製造所等において、資料の提出を要しない軽微な変更工事で溶接、溶断その他の火気を使用し、又は火花を発生する器具を使用するとき 危険物製造所等火気使用工事届出書(様式第15号)

4 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、予防規程の細則等の制定又は変更等届出書(様式第16号)正副2通を速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 予防規程の細則等を制定し、又は改廃したとき。

(2) 予防規程の対象とならない製造所等を増減したとき。

(3) 予防規程の認可申請書に添付した図書等に変更があったとき。

(4) 危険物施設保安員を選任し、又は解任したとき。

5 管理者は、前各項の届出書を受理したときは、第7条第3項の例により届出者に交付するものとする。

(平23規則1・旧第13条繰下、令元規則9・令3規則9・令4規則7・一部改正)

(公示の方法)

第15条 府令第7条の5に規定する管理者が定める方法は、次のとおりとする。

(2) 消防署(命令を受けた法第16条の5第1項の規定による貯蔵所等が存する区域を管轄する消防署に限る。)の掲示板への掲示

(3) 川越地区消防組合(次条において「組合」という。)ホームページへの掲載

(平28規則15・追加、令3規則7・旧第16条繰上、令6規則5・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第16条 数通の同一内容の書面等の提出を必要とする申請等(申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき組合の機関等に対して行われる通知をいう。)について、電子情報処理組織(組合の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により申請等が行われたときは、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなし、当該申請等の副本の交付に係る規定は、適用しないものとする。

(令6規則5・追加)

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(平23規則1・旧第15条繰下、平28規則15・旧第16条繰下、令元規則9・一部改正、令3規則7・旧第17条繰上、令6規則5・旧第16条繰下)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現になされている許可、認可の申請及び届け出、その他の手続きは、この規則の規定に基づきなされた手続きとみなす。

3 この規則の施行の際に改正前の川越地区消防組合危険物の規制に関する規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成23年1月25日規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成28年9月20日規則第15号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第9号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令3規則9・旧様式第2号繰上)

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(令3規則9・旧様式第3号繰上)

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(令3規則9・旧様式第4号繰上)

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(平28規則15・一部改正、令3規則9・旧様式第5号繰上)

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(令3規則9・旧様式第6号繰上)

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(令3規則7・全改、令3規則9・旧様式第7号繰上)

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(令元規則9・全改、令3規則9・旧様式第8号繰上)

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(令3規則7・全改、令3規則9・旧様式第9号繰上)

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(令3規則7・全改、令3規則9・旧様式第10号繰上)

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(令3規則7・全改、令3規則9・旧様式第11号繰上)

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(令3規則7・全改、令3規則9・旧様式第12号繰上)

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(令3規則7・全改、令3規則9・旧様式第13号繰上)

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(令3規則7・全改、令3規則9・旧様式第14号繰上)

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(令3規則7・全改、令3規則9・旧様式第15号繰上)

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(令3規則7・全改、令3規則9・旧様式第16号繰上)

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(令4規則7・追加)

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川越地区消防組合危険物の規制に関する規則

平成17年3月31日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成17年3月31日 規則第18号
平成23年1月25日 規則第1号
平成28年9月20日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第9号
令和3年3月25日 規則第7号
令和3年12月22日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第7号
令和6年3月25日 規則第5号