○川越地区消防組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日

規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げるものについて、同表の右欄に掲げる職員とする。

管理者

消防局及び消防署に勤務する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

川越地区消防組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成17年3月31日 規則第1号