○川越地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(平27条例6・平28条例5・令4条例5・令5条例8・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年7月末日までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益な処分についての審査請求の状況

(平28条例3・一部改正)

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が適当と認める方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の川越地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前にされた地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に規定する処分に係る不服申立ての状況の報告については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第5号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条例第2条の規定による平成27年度における人事行政の運営の状況の報告に係る同条例第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年10月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川越地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の川越地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下この項及び次項において「新人事行政条例」という。)第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新人事行政条例の規定を適用する。

7 新人事行政条例第3条の規定にかかわらず、新人事行政条例第2条の規定による令和4年度における人事行政の運営の状況の報告については、なお従前の例による。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年10月2日条例第8号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の川越地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条例第2条の規定による令和5年度における人事行政の運営の状況の報告に係る同条例第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

川越地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)