○川越市保育所処務規程

平成十七年三月三十一日

訓令第十一号

(趣旨)

第一条 この訓令は、保育所の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八訓令一四・一部改正)

(専決事項)

第二条 園長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 所属職員の年次有給休暇に関すること。

 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。

 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。

 保育所の管理に関すること。

 保育所で行う恒例又は軽易な行事に関すること。

2 園長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平一九訓令三・平二八訓令一四・平二九訓令五・一部改正)

(代決)

第三条 園長が不在で緊急を要する事項については、副園長が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに園長に報告しなければならない。

(平二八訓令一四・追加)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第一四号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

川越市保育所処務規程

平成17年3月31日 訓令第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第5号