○川越市保育所処務規程

平成17年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、保育所の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令14・一部改正)

(専決事項)

第2条 園長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。

(4) 保育所の管理に関すること。

(5) 保育所で行う恒例又は軽易な行事に関すること。

2 園長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平19訓令3・平28訓令14・平29訓令5・一部改正)

(代決)

第3条 園長が不在で緊急を要する事項については、副園長が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに園長に報告しなければならない。

(平28訓令14・追加)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

川越市保育所処務規程

平成17年3月31日 訓令第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第5号