○川越市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成十六年五月十一日
規則第三十二号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、同表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
市長
市長が任命する職員
議会の議長
議会の議長が任命する職員
選挙管理委員会
選挙管理委員会が任命する職員
代表監査委員
代表監査委員が任命する職員
農業委員会
農業委員会が任命する職員
上下水道事業管理者
上下水道事業管理者が任命する職員
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
平成16年5月11日 規則第32号
(平成17年4月1日施行)