○川越市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成十六年五月十一日

規則第三十二号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、同表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

上下水道事業管理者

上下水道事業管理者が任命する職員

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

川越市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年5月11日 規則第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成16年5月11日 規則第32号