○川越市職員の苦情相談に関する規則

平成十七年三月二十二日

公平委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第二項第三号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第三条第一項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第二条 職員は、公平委員会に対し、苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

 離職に関する苦情相談

 法第二十二条の四第一項の規定による採用に関する苦情相談

(令五公平委規則三・一部改正)

(事案の処理)

第三条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行い、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 申出人から、事案に係る問題について、法第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求及び法第四十九条の二第一項に規定する審査請求がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(平二八公平委規則二・一部改正)

(委員長への委任)

第四条 公平委員会は、法第八条第四項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事務を委員長に委任する。

(秘密の保持)

第五条 委員長その他苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び所属部局並びにその氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第六条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第七条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二三日公平委規則第二号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和五年三月二九日公平委規則第三号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 令和十七年三月三十一日までの間における改正後の第二条の規定の適用については、同条第二号中「第二十二条の四第一項」とあるのは、「第二十二条の四第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第六条第一項若しくは第二項」とする。

川越市職員の苦情相談に関する規則

平成17年3月22日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月22日 公平委員会規則第1号
平成28年3月23日 公平委員会規則第2号
令和5年3月29日 公平委員会規則第3号