○川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
平成16年6月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の通知)
第2条 法第44条第2項(法第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、引取業者登録等通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第55条第2項(法第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、フロン類回収業者登録等通知書(様式第2号)により行うものとする。
(登録の拒否の通知)
第3条 法第45条第2項の規定による通知は、引取業者登録拒否通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第56条第2項の規定による通知は、フロン類回収業者登録拒否通知書(様式第4号)により行うものとする。
(廃業等の届出)
第4条 法第48条第1項の規定による届出は、引取業廃業等届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第59条において準用する法第48条第1項の規定による届出は、フロン類回収業廃業等届出書(様式第6号)により行うものとする。
3 法第64条の規定による届出は、解体業廃業等届出書(様式第7号)により行うものとする。
4 法第72条において準用する法第64条の規定による届出は、破砕業廃業等届出書(様式第8号)により行うものとする。
(登録の取消し等の通知)
第5条 法第51条第2項において準用する法第45条第2項の規定による通知は、引取業者登録取消等通知書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第58条第2項において準用する法第56条第2項の規定による通知は、フロン類回収業者登録取消等通知書(様式第10号)により行うものとする。
(許可証の再交付)
第6条 解体業者又は破砕業者は、その事業に係る許可証を亡失し、滅失し、き損し、又は汚損したときは、市長に申請して、当該許可証の再交付を受けることができる。
3 第1項の規定により許可証の再交付を受けた者は、亡失した許可証を発見したときは、速やかに、発見した許可証を市長に返納しなければならない。
(休止の届出)
第7条 解体業者は、その事業の全部又は一部を30日以上休止しようとするときは、あらかじめ解体業休止届出書(様式第13号)により市長に届け出なければならない。
2 破砕業者は、その事業の全部又は一部を30日以上休止しようとするときは、あらかじめ破砕業休止届出書(様式第14号)により市長に届け出なければならない。
(市長に提出する書類の部数)
第8条 法、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年/経済産業省/環境省/令第7号)及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本1通及び副本1通とする。
附則
附則(平成16年12月17日規則第56号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平17規則27・全改、平28規則44・一部改正)
(平17規則27・全改、平28規則44・一部改正)
(平16規則56・令4規則24・一部改正)
(平16規則56・令4規則24・一部改正)
(平16規則56・令4規則24・一部改正)
(平16規則56・令4規則24・一部改正)
(平17規則27・全改、平28規則44・一部改正)
(平17規則27・全改、平28規則44・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)