○川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
平成十六年六月三十日
規則第三十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の通知)
第二条 法第四十四条第二項(法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、引取業者登録等通知書(様式第一号)により行うものとする。
2 法第五十五条第二項(法第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、フロン類回収業者登録等通知書(様式第二号)により行うものとする。
(登録の拒否の通知)
第三条 法第四十五条第二項の規定による通知は、引取業者登録拒否通知書(様式第三号)により行うものとする。
2 法第五十六条第二項の規定による通知は、フロン類回収業者登録拒否通知書(様式第四号)により行うものとする。
(廃業等の届出)
第四条 法第四十八条第一項の規定による届出は、引取業廃業等届出書(様式第五号)により行うものとする。
2 法第五十九条において準用する法第四十八条第一項の規定による届出は、フロン類回収業廃業等届出書(様式第六号)により行うものとする。
3 法第六十四条の規定による届出は、解体業廃業等届出書(様式第七号)により行うものとする。
4 法第七十二条において準用する法第六十四条の規定による届出は、破砕業廃業等届出書(様式第八号)により行うものとする。
(登録の取消し等の通知)
第五条 法第五十一条第二項において準用する法第四十五条第二項の規定による通知は、引取業者登録取消等通知書(様式第九号)により行うものとする。
2 法第五十八条第二項において準用する法第五十六条第二項の規定による通知は、フロン類回収業者登録取消等通知書(様式第十号)により行うものとする。
(許可証の再交付)
第六条 解体業者又は破砕業者は、その事業に係る許可証を亡失し、滅失し、き損し、又は汚損したときは、市長に申請して、当該許可証の再交付を受けることができる。
3 第一項の規定により許可証の再交付を受けた者は、亡失した許可証を発見したときは、速やかに、発見した許可証を市長に返納しなければならない。
(休止の届出)
第七条 解体業者は、その事業の全部又は一部を三十日以上休止しようとするときは、あらかじめ解体業休止届出書(様式第十三号)により市長に届け出なければならない。
2 破砕業者は、その事業の全部又は一部を三十日以上休止しようとするときは、あらかじめ破砕業休止届出書(様式第十四号)により市長に届け出なければならない。
(市長に提出する書類の部数)
第八条 法、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年/経済産業省/環境省/令第七号)及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本一通及び副本一通とする。
附則
附則(平成一六年一二月一七日規則第五六号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第二七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平17規則27・全改、平28規則44・一部改正)
(平17規則27・全改、平28規則44・一部改正)
(平16規則56・令4規則24・一部改正)
(平16規則56・令4規則24・一部改正)
(平16規則56・令4規則24・一部改正)
(平16規則56・令4規則24・一部改正)
(平17規則27・全改、平28規則44・一部改正)
(平17規則27・全改、平28規則44・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)