○川越市水道法施行細則
平成十五年三月三十一日
規則第五十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設基準適合確認の申請等)
第二条 法第三十三条第一項の申請書の様式は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第一号)のとおりとする。
2 法第三十三条第三項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第二号)を保健所長に提出してしなければならない。
一 専用水道の布設工事の設計が法第五条の規定による施設基準に適合することを確認した場合 専用水道布設工事設計確認通知書(様式第三号)
二 専用水道の布設工事の設計が法第五条の規定による施設基準に適合しないと認めた場合又は申請書の添付書類によっては適合するか否かを判断することができない場合 専用水道布設工事設計不適合等通知書(様式第四号)
(専用水道の給水開始前の届出)
第三条 法第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項の規定による届出は、専用水道給水開始前届出書(様式第五号)を保健所長に提出してしなければならない。
(水道技術管理者の設置等の届出)
第四条 専用水道の設置者は、法第三十四条第一項において準用する法第十九条第一項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又は水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)届(様式第六号)を保健所長に提出しなければならない。
(専用水道の廃止の届出)
第五条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(様式第七号)を保健所長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第三一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)