○川越市水道法施行細則

平成15年3月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設基準適合確認の申請等)

第2条 法第33条第1項の申請書の様式は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第2号)を保健所長に提出してしなければならない。

3 法第33条第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認した場合 専用水道布設工事設計確認通知書(様式第3号)

(2) 専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めた場合又は申請書の添付書類によっては適合するか否かを判断することができない場合 専用水道布設工事設計不適合等通知書(様式第4号)

(専用水道の給水開始前の届出)

第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始前届出書(様式第5号)を保健所長に提出してしなければならない。

(水道技術管理者の設置等の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又は水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)(様式第6号)を保健所長に提出しなければならない。

(専用水道の廃止の届出)

第5条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(様式第7号)を保健所長に提出しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市水道法施行細則

平成15年3月31日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)