○川越市化製場等に関する法律施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第六十号

(趣旨)

第一条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体等の許可の申請)

第二条 法第二条第二項ただし書の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜解体(埋却・焼却)許可申請書(様式第一号)を保健所長に提出しなければならない。

(化製場等の設置の許可の申請)

第三条 法第三条第一項(法第八条において準用する場合を含む。)の規定による化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は法第八条に規定する施設(以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

(化製場等の構造設備等の変更の届出)

第四条 法第三条第二項(法第八条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、化製場等構造設備等変更届(様式第三号)を提出してしなければならない。

(化製場等の設置許可申請書の記載事項の変更等の届出)

第五条 化製場等の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から十日以内に当該各号に定める書類を保健所長に提出しなければならない。

 第三条の化製場等設置許可申請書に記載した事項を変更したとき(法第三条第二項に規定する事項を変更する場合を除く。) 化製場等設置許可申請書記載事項変更届(様式第四号)

 化製場等の経営を停止し、又は廃止したとき 化製場等経営停止(廃止)(様式第五号)

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第六条 法第九条第一項の許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)許可申請書(様式第六号)を保健所長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の届出)

第七条 法第九条第四項の規定による届出は、動物の飼養(収容)(様式第七号)を保健所長に提出してしなければならない。

(動物の飼養又は収容の停止等の届出)

第八条 法第九条第一項の許可を受けた者は、動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に動物の飼養(収容)の停止(廃止)(様式第八号)を保健所長に提出しなければならない。

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、化製場等に関する法律施行細則(昭和五十九年埼玉県規則第六十五号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和二十五年埼玉県条例第四十二号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市化製場等に関する法律施行細則

平成15年3月31日 規則第60号

(令和4年4月1日施行)