○川越市興行場法施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第五十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営の許可の申請)

第二条 法第二条第一項の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

 建物の配置図、各階の平面図、観覧席の配置図及び便所等の位置を示す図面

 興行場の周囲二百メートル以内の排水路及び住宅等の状況を示す見取図

 申請者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し

(令二規則七〇・令五規則七五・一部改正)

(営業許可書の交付)

第三条 保健所長は、法第二条第一項の許可をしたときは、当該申請者に興行場営業許可書(様式第二号)を交付するものとする。

(地位の承継の届出)

第四条 法第二条の二第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を保健所長に提出してしなければならない。

 譲渡により興行場営業を営む者の地位を承継した場合 興行場営業承継届(様式第三号)

 相続により興行場営業を営む者の地位を承継した場合 興行場営業承継届(様式第四号)

 合併により興行場営業を営む者の地位を承継した場合 興行場営業承継届(様式第五号)

 分割により興行場営業を営む者の地位を承継した場合 興行場営業承継届(様式第六号)

(令五規則七五・一部改正)

(変更等の届出)

第五条 興行場営業を営む者は、第二条の申請書若しくは前条の書類に記載した事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を停止し、再開し、若しくは廃止したときは、その日から十日以内に興行場営業変更(停止・再開・廃止)(様式第七号)を保健所長に提出しなければならない。

(令五規則七五・一部改正)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、興行場法施行細則(昭和五十九年埼玉県規則第六十四号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和二十五年埼玉県条例第四十二号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和二年一二月一四日規則第七〇号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市興行場法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年一二月一二日規則第七五号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 改正後の様式第一号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業を譲り受けた者が同法第二条第一項の規定により許可を受けようとする場合における川越市興行場法施行細則第二条に規定する申請書は、改正前の様式第一号によるものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則75・全改)

画像画像

画像

(令5規則75・追加)

画像

(令2規則70・令4規則24・一部改正、令5規則75・旧様式第3号繰下)

画像

(令2規則70・令4規則24・一部改正、令5規則75・旧様式第4号繰下)

画像

(令2規則70・令4規則24・一部改正、令5規則75・旧様式第5号繰下)

画像

(令2規則70・令4規則24・一部改正、令5規則75・旧様式第6号繰下)

画像

川越市興行場法施行細則

平成15年3月31日 規則第57号

(令和5年12月13日施行)