○川越市興行場法施行細則

平成15年3月31日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営の許可の申請)

第2条 法第2条第1項の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 建物の配置図、各階の平面図、観覧席の配置図及び便所等の位置を示す図面

(2) 興行場の周囲200メートル以内の排水路及び住宅等の状況を示す見取図

(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し

(令2規則70・令5規則75・一部改正)

(営業許可書の交付)

第3条 保健所長は、法第2条第1項の許可をしたときは、当該申請者に興行場営業許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(地位の承継の届出)

第4条 法第2条の2第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を保健所長に提出してしなければならない。

(1) 譲渡により興行場営業を営む者の地位を承継した場合 興行場営業承継届(様式第3号)

(2) 相続により興行場営業を営む者の地位を承継した場合 興行場営業承継届(様式第4号)

(3) 合併により興行場営業を営む者の地位を承継した場合 興行場営業承継届(様式第5号)

(4) 分割により興行場営業を営む者の地位を承継した場合 興行場営業承継届(様式第6号)

(令5規則75・一部改正)

(変更等の届出)

第5条 興行場営業を営む者は、第2条の申請書若しくは前条の書類に記載した事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を停止し、再開し、若しくは廃止したときは、その日から10日以内に興行場営業変更(停止・再開・廃止)(様式第7号)を保健所長に提出しなければならない。

(令5規則75・一部改正)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、興行場法施行細則(昭和59年埼玉県規則第64号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和25年埼玉県条例第42号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年12月14日規則第70号)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市興行場法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月12日規則第75号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 改正後の様式第1号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を譲り受けた者が同法第2条第1項の規定により許可を受けようとする場合における川越市興行場法施行細則第2条に規定する申請書は、改正前の様式第1号によるものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則75・全改)

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(令5規則75・追加)

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(令2規則70・令4規則24・一部改正、令5規則75・旧様式第3号繰下)

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(令2規則70・令4規則24・一部改正、令5規則75・旧様式第4号繰下)

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(令2規則70・令4規則24・一部改正、令5規則75・旧様式第5号繰下)

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(令2規則70・令4規則24・一部改正、令5規則75・旧様式第6号繰下)

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川越市興行場法施行細則

平成15年3月31日 規則第57号

(令和5年12月13日施行)